夫が詐欺の容疑で逮捕されたら②

夫が詐欺の容疑で逮捕されたら②

夫が詐欺罪の容疑で逮捕された場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

手錠とガベル

事例

Aさん一家は北海道札幌市に住んでいます。
夫であるAさんは朝7時に家を出て仕事に向かいました。
Aさんの勤務時間は朝の8時から17時までであり、いつもは18時頃には家に帰ってきているのですが、この日は19時をまわってもAさんは帰ってきませんでした。
Aさんの携帯にも電話がつながらないことを不審に思った奥さんは何か事故や事件に巻き込まれたのかもしれないと考え、警察署に確認の連絡を入れてみようと考えていたところ、札幌中央警察署から連絡があり、夫であるAさんが詐欺罪の容疑で逮捕されたと聞かされました。
(事例はフィクションです。)

勾留を阻止する

前回のコラムで解説したように、逮捕されると逮捕後48時間以内に検察庁に身柄が送致され、送致後は24時間以内に裁判官によって勾留の判断が行われます。
ですので、逮捕されてから72時間以内に勾留の判断がなされることになります。
勾留は延長も含めると最長で20日間にも及びます。

また、全ての事件で勾留の判断がなされるわけではなく、検察官が勾留請求を行った場合に裁判官が勾留の判断を行います。
ですので、検察官が勾留請求を行わない場合には勾留されることなく釈放されることになります。
弁護士は検察官に対して勾留請求をしないように求める意見書を提出することができます。
意見書を通じて証拠隠滅や逃亡を行えない環境を整えていることを訴えて勾留請求をしないように求めることで、勾留請求をされずに釈放してもらえる可能性があります。

検察官によって勾留請求がなされた場合には、裁判官が判断を行います。
裁判官が勾留を決定すれば勾留されますし、請求を却下すれば釈放されることになります。
検察官と同様に裁判官にも意見書を提出し釈放を求めることで、釈放を実現できる可能性があります。

検察官と裁判官への意見書の提出は逮捕後72時間以内に行わなければなりません。
ですので、早期釈放を目指す場合には時間との勝負になります。
釈放を認めてもらうためには入念な準備が必要になります。
ですので、ご家族が逮捕された方はできる限り早く弁護士に相談をすることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回接見サービスを行っています。
詐欺事件や刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、早期釈放を実現できる可能性があります。
ご家族が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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