大阪市大正区のタクシー不正利用事件で逮捕 詐欺事件の勾留阻止は弁護士
大阪市大正区に住むAさんは,代金を支払う意思がないのに駅から自宅近くまでタクシーを利用し,タクシー運転手Vさんから支払いを求められましたが,支払いを渋りました。
Aさんは,Vさんからの通報を受けた大阪府大正警察署の警察官に,詐欺罪の被疑者として逮捕されました。
事件の連絡を受けたAさんの家族は,今後の対応について刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
上記事例において,Aさんは,タクシー代金を払うかのように装って,その旨誤信したVさんに運行役務の提供という処分行為をさせ,代金の支払いを免れているため,Aさんには詐欺罪(詐欺利得罪)(刑法246条2項)が成立すると考えられます。
なかなかイメージにないかもしれませんが、このようなタクシーの不正利用も詐欺罪にあたるのです。
詐欺罪で逮捕された場合,起訴までの間,最長で23日間身体を拘束される可能性があり,起訴されればそこからさらに長期の身体拘束を受けることとなります。
長期間の身体拘束を避けるための方法としては,逮捕に引き続く身体拘束である勾留を阻止することが考えられます。
勾留阻止のためには,裁判官や検察官に対して勾留要件(刑事訴訟法207条1項,60条1項各号)を充足しないことや,勾留の必要性(87条1項)について主張する意見書を提出したりすることが考えられます。
また,勾留請求が認容された場合には,準抗告の申立て(429条1項2号)により,その取り消しを求めたりするという方法も考えられます。
勾留請求や決定がなされなかったり,勾留決定への準抗告が認められれば,被疑者は直ちに釈放されます。
逮捕から勾留請求までの時間制限は,最長で72時間とされており(205条2項),勾留決定阻止のための弁護活動は,この間にやらなければいけません。
勾留決定を阻止するためには,迅速に刑事事件に強い弁護士に相談し,弁護方針を立てることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の弁護士事務所であり,勾留阻止を獲得した実績も豊富です。
詐欺事件に関与してしまった方,ご家族の方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで今すぐご相談ください。
(大阪府大正警察署までの初回接見費用:36,600円)