大阪市西区の生活保護不正受給詐欺事件 刑事告訴阻止の弁護士
大阪市西区に住むAさんは、生活苦を理由に数年前から、大阪市より生活保護を受給し始めました。
その後Aさんは、仕事が見つかり毎月の収入が得られるようになりましたが、収入を申告せずに、そのまま生活保護を受給し続けました。
Aさんの不正受給に気付いた大阪市が調査を開始し、Aさんは数百万円の返金を求められています。
(フィクションです)
この様なケースで、不正受給した生活保護費を返金する事によって刑事告訴を阻止する事ができるのでしょうか?
1 詐欺罪
当然ながら、Aさんの行為は詐欺罪に抵触する可能性があります。
詐欺罪は刑法第246条に定められた法律で、人を欺いて財物を交付させる行為が詐欺罪に当たると明記されています。
人を欺く行為とは、作為によって行われる事がほとんどですが、不作為によるものでも詐欺罪は成立します。
Aさんは就職して収入を得た事を役所に申告する義務がありますが、これを怠り、生活保護を受給し続けました。
この行為は、不作為による詐欺罪が成立する可能性が高いです。
詐欺罪には「10年以下の懲役」の罰則が定められています。
詐欺罪で有罪となった場合は、初犯であれば執行猶予付の判決となる事もありますが、詐取した金額が高額に及ぶ場合や、被害品を弁済できず被害者の処罰感情が強い場合は、執行猶予が付かない場合もあります。
2 刑事告訴を阻止
生活保護不正受給等の詐欺事件では、早期に弁護士を選任し、被害者に被害品を弁済すると共に、示談を締結する事によって刑事告訴を阻止する事ができます。
Aさんの様な生活保護不正受給事件では、生活保護を支給している地方自治体が被害者となります。
速やかに不正受給した生活保護を役所に返還する事によって、刑事告訴を阻止する可能性が十分にあると考えられますが、その交渉には、法律知識の豊富な弁護士を介入させることをお勧めします。
大阪市で、生活保護を不正受給した詐欺事件でお悩みの方、詐欺事件の被害者に返金する事によって刑事告訴を阻止したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(大阪府西警察署までの初回接見費用:35,400円)