大阪市都島区の携帯電話不正利用事件 特殊詐欺の取調べに対する刑事弁護
Aは、大阪市都島区の携帯ショップVにおいて、スマートフォンを購入する際に虚偽の氏名等で申告したとして、いわゆる携帯電話不正利用防止法違反の疑いで話を聞かせてほしいと大阪府都島警察署の捜査官から出頭要請を受けた。
Aがスマートフォンを購入しようとしたのは、知人から匿名で携帯電話機を購入してきてほしいと依頼を受けたからであったが、これがオレオレ詐欺などの特殊詐欺に使われるだろうことにAは薄々気づいていた。
Aはこのことを素直に取調べの際に話すべきなのかどうか迷い、ひとまず刑事事件を専門に取り扱う法律事務所を訪れ、弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)
携帯電話不正利用防止法とは、「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」の略称を言います。
同法は、匿名による携帯電話機がオレオレ詐欺などの特殊詐欺事件において多数悪用されていることに鑑み、これらを規制すべく設けられました。
同法によれば、携帯電話機等を購入したり借りる際には、運転免許証等の身分証明書の提示など、本人確認手続の協力が求められます。
たとえば、携帯電話の契約時に氏名、住所及び生年月日といった本人特定事項を隠蔽する目的で、本人確認規定に違反した場合には、50万円以下の罰金に処せられます。
今回のAは、上記本人確定の規定に違反する疑いをかけられ、大阪府都島警察署の捜査官から取調べのための出頭要請を受けています。
こうした場合には、出頭する前に弁護士に相談されることをお勧めします。
取調べで一度発言した内容を後になって取り消すことは非常に困難であり、「裁判になってから本当のことを言えば大丈夫だろう」といった考えは通用しません。
ですから、取調べ前に、どういった取調べ対応をすべきなのか、取調べの際に自分にある権利はどういったものなのかをきちんと把握し、取調べに臨むことが大切となるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、オレオレ詐欺などの特殊詐欺事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
取調べ対応などに不安を抱える方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府都島警察署への初回接見費用:35,500円)