大阪市中央区のクレジットカード詐欺事件 不正使用の示談は弁護士へ

大阪市中央区のクレジットカード詐欺事件 不正使用の示談は弁護士へ

Aは、大阪市中央区にある家電量販店において、B名義のクレジットカードを提示し、同店店員に対し商品の購入の意思を示し、Aをクレジットカードの名義人であるBと誤信した店員から商品を受け取った。
後日、Aのクレジットカード不正使用が発覚し、大阪府南警察署の警察官は、詐欺罪の疑いでAを逮捕した。
Aの家族は、詐欺事件に強いと評判の弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)

~他人名義のクレジットカード詐欺~

Aは、他人名義のクレジットカード不正使用し、商品を詐取したことにより詐欺罪(刑法246条1項)で逮捕されています。

詐欺罪が規定する人を欺く行為とは、交付の判断の基礎となる重要な事項を偽る行為をいいます。
通常、クレジットカード加盟店では、加盟店規約により、クレジットカードの本人確認が義務付けられているため、これを偽ることは重要な事項を偽る行為であると考えられます。
そして、AをBであると誤信した店員から、商品の交付を受けていることから「財物を交付させた」といえ、詐欺罪に該当することになります。

~クレジットカード詐欺における示談~

クレジットカード詐欺事件では、単純に被疑者と被害者がいるだけでなく、クレジットカード会社や加盟店といった様々な人・会社が関わっているため、事件の詳細な事情によって、示談の相手方が異なる場合も考えられます。
示談相手がクレジットカード会社であったり、クレジットカードの名義人であったり、クレジットカード加盟店であったり、これらは詐欺事件がどのように起こったか、また、どのような手口・状況であったか、実際の被害がどこに出ているのか等によって、変化する可能性があるのです。
詐欺事件においては、被害者との示談も処分が下されるうえで非常に重要となりますから、その相手方が誰になるのか、また、その対応をどのように行うべきなのかは、専門家に相談すべきといえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件示談交渉に強い弁護士が所属する法律事務所です。
詐欺事件逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお早目にお問い合わせください。
大阪府南警察署までの初回接見費用:35,400円)

 

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