オークション詐欺で逮捕されたら…横浜市青葉区対応の刑事弁護士へ

オークション詐欺で逮捕されたら…横浜市青葉区対応の刑事弁護士へ

横浜市青葉区に住むAさんは、ネットオークションで以前から欲しかった商品を見つけたが、所持金では買えそうになかった。
そこで、その商品を出展していたVさんに対し、「代金は昨日払ったから早く商品を送って」と嘘をつき、商品を発送させたが、後日お金が出来れば振り込むつもりでいた。
Vさんは商品の発送後、料金が振り込まれていないことに気付き、その後一週間待っても代金が振り込まれなかったため、神奈川県青葉警察署に被害届を出し、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕された。
Aさんは、詐欺罪の量刑が10年以下の懲役ととても重いことを知り、刑事事件に強い弁護士に接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)

~近年増加傾向にあるネットオークション詐欺~

詐欺罪は、刑法第246条において「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」と規定されています。
そして、人を欺く行為によって物の所有が移ったのかどうかが、詐欺罪にあたるかどうかの大きなポイントとなります。
今回のケースでは、Aさんは後日代金を支払う意思があったとしても、商品を発送したVさんを結果として騙して商品を受け取っているため、詐欺罪に当たる可能性が高いです。

ネットオークションは気軽に商品が買える反面、対面で売買契約を結ばない為、一歩間違えれば自分が犯罪をしている意識がなくても、オークション詐欺行為、またはオークション詐欺に近い行為をしてしまっていることがあります。
今回のケースのように、料金を受け取っても商品を送らなかったり、商品をもらっても料金を支払わなかったりする場合などは詐欺行為(人を欺いて金銭や商品、不動産などの財物を交付させる行為)として被害届を出されてしまう可能性があります。
そして、その行為が悪質であると判断された場合には、逮捕され身柄を拘束されてしまうことも十分考えられます。

もし、初めから相手を騙すつもりなどなかったにもかかわらず詐欺罪に問われるようなことがあれば、相手から物を受け取る際、欺くような行為や意図が無かったことを主張していく必要があります。
そのためにも、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
詐欺罪でお困りの方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
弊所では、オークション詐欺等、インターネットに関連する詐欺事件のご相談も、承っております。
神奈川県青葉警察署初回接見費用 38,500円

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー