偽物の腕時計を高級ブランドの腕時計と偽って30万円で売りつけた事例

偽物の腕時計を高級ブランドの腕時計と偽って30万円で売りつけた事例

詐欺で得たお金

偽物の腕時計を30万円で売りつけたとして、詐欺罪の容疑で捜査を受けている事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

名古屋市中村区に住む会社員のAさんは偽物であると知りながら、知り合いのVさんに高級ブランドの腕時計だと偽って、30万円でこの腕時計を買わないかと持ち掛けました。
Vさんは30万円で高級ブランドの腕時計が手に入るならと、Aさんから30万円で腕時計を買い取りました。
その後、この腕時計が偽物であると知ったVさんは、愛知県中村警察署に被害届を提出し、Aさんは詐欺罪の容疑で捜査を受けることになりました。
(事例はフィクションです。)

詐欺罪

刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

詐欺罪とは、簡単に説明すると、人にうそをつき、そのうそを信じた相手からお金などの財物を受け取ると成立する犯罪です。
この場合のうそは、財物を交付するかどうかの判断をするうえで、重要な事柄についてのうそでなくてはなりません。

今回の事例では、Aさんは偽物の腕時計を高級ブランドの腕時計だと偽ってVさんに売りつけたようです。
Vさんは高級ブランドの腕時計を手に入れるためにAさんに30万円を支払ったのであって、初めから偽物であると知っていれば、Aさんから腕時計を買い取らなかったでしょう。
ですので、Aさんは偽物の腕時計を高級ブランドの腕時計であると、重大なうそをつき、そのうそを信じたVさんから財物である30万円を受け取っていますので、Aさんに詐欺罪が成立すると考えられます。

懲役刑を避けたい

詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役ですので、詐欺罪で有罪になれば必ず懲役刑が科されることになります。

刑事事件では、不起訴処分という起訴しない処分があります。
不起訴処分を獲得することができれば、公開の法廷で裁判を受ける必要はありませんし、有罪になり刑罰を科されることもありません。
ですので、不起訴処分を獲得することで懲役刑が科されることを回避することができます。

弁護士が被害者に示談交渉を行い、示談を締結することで、不起訴処分を獲得できる場合があります。
また、弁護士は検察官に対して不起訴処分を求める処分交渉を行うことができます。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、不起訴処分の獲得など、より良い結果を得られる可能性がありますので、詐欺罪でお困りの方は、ぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所無料法律相談をご利用ください。

 

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