年金の不正受給で詐欺事件 横浜市中区の刑事事件は弁護士に相談
横浜市中区に住むAさんは,年金を受給していた夫が死亡したにもかかわらず,年金事務所等に届け出ることなく,夫の口座に振り込まれ続けていた年金約50万円を不正受給したとして,神奈川県山手警察署の警察官に詐欺罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは,自分のしたことは詐欺罪に当たるのか,詐欺罪に当たる場合,どのような処分を受けることになるのか不安に感じ,家族が接見を依頼した刑事事件に強い弁護士に,これらを相談することにしました。
(平成30年10月18日メ~テレ配信記事を参考にしたフィクションです)
~年金の不正受給~
年金を受け取る権利,すなわち年金受給権については,年金受給者固有の権利,いわゆる一身専属権とされており,相続の対象にはならないとされています。
そのため,受給者が死亡した日以降の年金を受け取る事は出来ず,死亡した日の翌日以降の年金を受け取ったときは,後日返金する必要があります。
なお,死亡日以前に未支給の年金があった場合には,遺族等の申請により未支給年金を受け取ることができますが,年金受給権とは別個の権利とされています。
そのため,上記事例のように,配偶者が死亡したにもかかわらず,死亡の届出をすることなく年金の不正受給を続けていた場合,詐欺罪の構成要件の一つである欺罔行為に該当するとして,詐欺罪が成立する可能性があります。
詐欺罪は,罰金刑のない重大な犯罪であり,事案によっては初犯であっても執行猶予の付かない実刑判決を科される可能性もあります。
年金の不正受給による詐欺事件となれば,世間の注目度も高くなることも考えられます。
ですから,年金の不正受給によって詐欺事件の被疑者となってしまったら,できるだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談し,取調べ対応や被害弁償について,適切なアドバイスを受けることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の弁護士事務所であり,詐欺事件も数多く手掛けております。
詐欺事件に関与してしまった方,自分のしたことが犯罪に該当するのか不安な方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(神奈川県山手警察署までの初回接見費用:3万6,400円)