無銭飲食詐欺事件で在宅捜査 尼崎市対応の刑事事件専門の弁護士による相談

無銭飲食詐欺事件で在宅捜査 尼崎市対応の刑事事件専門の弁護士による相談

Aは、兵庫県尼崎市にある飲食店において飲食をしていたが、Aは財布を忘れていたことに気づいた。
そしてAは、どうにか支払いを免れられないかと、「金を忘れたので近くのATMで金を下してくる」などと店員Vに嘘をついた。
そこでVが「では、下ろしてきていいですよ、待っています」と代金支払いを一時期的に猶予したため、Aは店外に出たが、そのまま逃走した。
その後、通報を受けた兵庫県尼崎北警察署は、Aを詐欺罪の容疑で取調べ、書類送検した。
Aは、詐欺事件を含む刑事事件専門弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)

~1項詐欺と2項詐欺~

一般に詐欺というと、嘘をつくなどの欺罔的手段を使って、物や金銭等をだまし取ることを思い浮かべる方が多いかと思います。
刑法246条1項は、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と規定し、このような典型的な「財物」をだまし取る詐欺を処罰しています。
無銭飲食事件で、飲食の当初から無銭飲食する意思で注文した場合は、代金を払うように見せかけて飲食物をだまし取っているので、この条文によって処罰されることになります(いわゆる1項詐欺)。

もっとも、注文時には無銭飲食をする意思がなく、飲食後に詐欺の意思が生じた場合には、以下の246条2項によって処罰されることになります。

刑法246条2項
「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする」

この条文の「財産上…の利益」には、支払いの猶予も含まれるとされています。
本件Aは、飲食後に店員に「金を忘れたので近くのATMで下してくる」などと嘘をついて、代金の支払いを一時的に免れていることから、「財産上の…利益」を得たといえ、2項詐欺が成立することが考えられます。

~在宅事件における事件の進展~

書類送検されている本件のように、逮捕などの身体拘束のないいわゆる在宅事件では、被疑者にはどのように事件が進展しているか不透明な場合も少なくありません。
捜査の進展が逐一報告されるとは限らず、急に検察より起訴されたとの通知を受けることも珍しくないのです。
したがって、書類送検された方にとっては、いち早く専門知識を有する弁護士に相談することによって事件の見通しを立て、捜査状況を確認してもらいながら、事件の対応をしていくことが重要になってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件を含む刑事事件専門弁護士が所属する法律事務所です。
24時間対応しているフリーダイヤル(0120-631-881)では、いつでもお問い合わせを受け付けていますので、お気軽にお電話ください。
兵庫県尼崎北警察署までの初回接見費用:37,100円

 

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