京都市左京区の詐欺事件を弁護士に相談!示談における精算条項とは

京都市左京区の詐欺事件を弁護士に相談!示談における精算条項とは

Aは、京都市左京区に住む知人で資産家のVに対して、返す意思や能力がないにもかかわらず、病院の手術費用として必要だと嘘を言い現金300万円をだまし取ったとして、詐欺罪の疑いで京都府下鴨警察署から在宅捜査を受けている。
そして、詐欺罪で送検されたAは、今後Vから高額の損害賠償請求訴訟を提起されてしまうのではないかと不安になり、Vとの間で示談交渉を行ってもらえないかと、刑事事件の弁護活動に強い弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)

詐欺事件の示談交渉を弁護士に相談!

示談とは、加害者と被害者の話合いによって、当事者間で事件を解決することをいいます。
示談成立の有無は、刑事事件について、検察官が起訴するか否か、裁判官が判決を下すにあたって執行猶予を付けるか否か等の判断に大きく影響を与えます。
したがって、示談交渉は適切なタイミングにおいてなされなければなりません。
例えば、被疑者段階では、起訴される前に示談を成立させなければ、検察官の起訴・不起訴の判断に影響を与えることができなくなります。
今回のAの場合、送検された段階で弁護士示談交渉を相談していることから、検察官に示談について報告を入れながら示談交渉を進め、検察官が起訴を判断する前に示談を締結することを目指すことが考えられます。

今回のAは、Vからの損害賠償請求についても不安を抱えているようですが、示談では、単なる被害弁償にとどまらず、被害者は記載内容以上の損害賠償を請求しないといった精算条項が設けられることが通常です。
他方で、被害弁償のみ行う場合は、単に損害賠償金を支払うことを指すことが多く、その場合、それ以上の損害賠償請求を防ぐことを意味するものではありません。
したがって、その後の賠償請求を防ぐためには、示談書に精算条項を設けることが必要になり、その分の交渉を弁護士に行ってもらうことが重要となります。
このように、示談の内容やその条項には、専門的知識が必要となってきますので、詐欺事件等刑事事件の示談交渉にお悩みの方は、弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

刑事事件専門弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、詐欺事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
示談交渉についてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
京都府下鴨警察署への初回接見費用:3万5,000円

 

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