京都市西京区のプレゼント詐欺
~ケース~
Aさんはtwitterにおいて投資家を名乗り,「利益を上げたので100人に100万円プレゼントします」といった内容をツイートした。
それを見た京都市西京区に住むVさんはさっそく,Aさんのプレゼント企画に参加した。
参加締切りが過ぎてから数日後,Vさんの元にAさんからプレゼント企画に当選した旨のメッセージが届いた。
内容としては「当選者の身元がはっきりしている人かを確認したいので指定口座に1度,3万円振り込んで欲しい」というものであった。
Vさんはこれは詐欺だと思ったが,Aさんのツイッター上に「最初は詐欺だと思っていましたが,ちゃんと100万円振り込まれました」というリプライが多数あるのを見て信用し,Aさんの指定する口座に3万円を振り込んだ。
その後,Aさんから振込がなかったことからVさんは詐欺に遭ったと気づき,京都府西京警察署に相談した。
Aさんは同様の手口で数件被害届が出されており,京都府西京警察署によって事情を聞かれることになった。
なお,振込があったというリプライもAさんによる自演であった。
(フィクションです)
~プレゼント企画~
昨今,twitterで投資家を名乗る人などが「フォロー&RTした人の中から●人に●●円プレゼント」といった内容を投稿しているのを目にすることが多いと思います。
最近では,大手通販会社の社長が100人に100万円のお年玉企画で話題なりました。
そうした企業の社長やユーチューバーなどの場合には,宣伝効果が見込まれるため単純なプレゼント企画というわけではないといえるでしょう。
一方,投資家などは自己の利益のために資産運用をしているのですから,いくら儲かったとしても,見ず知らずに他人にお金を配る理由はないので何らかの意図があると考えられます。
今回のケースのように何らかの方法で詐欺行為を働く,個人情報や口座情報などを業者に売却する,フォロワーが増えたアカウントを売却するといったことも考えられるため,注意が必要です。
~詐欺罪~
詐欺罪は刑法246条に「人を欺いて財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
今回のケースのような手口は保証金詐欺と呼ばれる手口で,具体的なケースとしては,闇金などが融資の条件などとして一度振り込ませるという場合などがあります。
細かい構成要件該当性は省略しますが,Aさんの行った行為は詐欺罪に該当するでしょう。
詐欺罪は上述のように10年以下の懲役のみが法定刑として定められています。
罰金刑が定められていませんので,検察官によって起訴された場合には刑事裁判が開かれることになります。
詐欺罪は手口が単純で被害金額が少額であり,示談が成立している場合には不起訴となることもありますが,今回のようなケースの詐欺事件の場合は起訴されてしまう可能性も高いでしょう。
詐欺罪で起訴されて刑事裁判になった場合に執行猶予付きの判決となるかどうかは被害者の方への被害弁償及び示談を成立させているかが大きく影響します。
弁護士であれば,起訴されている事件について,被害者の方と示談交渉を行い宥恕条項を示談書に盛り込んで頂くことも可能な場合もあります。
被害弁償をしたからといって確実に執行猶予が付くとは限りませんので,可能であれば示談交渉もすることが重要です。
今回の手口では複数の被害者がいるようですから,可能な限り示談交渉をしていくことが重要となることが考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
これまで数多くの刑事事件において執行猶予付き判決となった実績があります。
詐欺事件を起こしてしまいお困りの方は0120-631-881までご相談ください。
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