京都府亀岡市の電子マネー詐欺事件で逮捕 弁護士の保釈請求で釈放
Aさんは、京都府亀岡市在住のVさんに対して電子マネー詐欺を働いたとして、詐欺罪の疑いで京都府亀岡警察署に逮捕されました。
Aさんの電子マネー詐欺の手口は、携帯電話のショートメッセージを用いて架空請求を行い、騙された相手方に電子マネーの番号を送らせるというものでした。
Vさんは逮捕後に勾留され、勾留延長を受けたうえ詐欺罪で起訴されました。
Aさんの弁護士は、保釈請求によりAさんの釈放を目指すことにしました。
(上記事例はフィクションです)
【電子マネー詐欺について】
電子マネー詐欺は、ここ数年で被害が多発するようになった新たな詐欺の手口の一つです。
上記事例のように、相手方を欺いて電子マネーのプリペイドカードを購入させ、それに記載された番号を送らせるというのが電子マネー詐欺の典型的な手口です。
電子マネーは、購入済みのプリペイドカードの番号さえ分かれば、その番号をインターネット上で入力することで誰でも入手できてしまうものです。
こうした対面を要しないという特徴が、電子マネー詐欺を悪質かつ検挙の難しいものに仕立て上げていると言われています。
もし電子マネー詐欺をして逮捕されたら、釈放は容易でないことが多いでしょう。
【保釈による身柄解放】
勾留中の被疑者が検察官により起訴されると、被疑者勾留が被告人勾留へと切り替わり、何もしなければ最低2か月は身体拘束が引き延ばされることになります。
このような事態を防ぐ有力な手段として、起訴後にのみ認められる保釈請求を行うことが考えられます。
保釈請求が認められれば、裁判所に一定の金銭を預けること等の条件付きで釈放してもらうことが可能となります。
預けた金銭については、逃亡や証拠隠滅などによって裁判所に没収されない限り、裁判の終了後に返還されます。
比較的緩やかに認められるというのも保釈の強みの一つなので、起訴後の釈放を目指すなら積極的に弁護士に保釈請求を依頼しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、詐欺事件に強い弁護士が、釈放してほしいというご要望に沿えるよう様々な弁護活動を行います。
電子マネー詐欺をして逮捕されたら、保釈のことを含めて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(京都府亀岡警察署 初回接見費用:0120-631-881へお電話ください)