口座残高不正変更で詐欺事件

口座残高不正変更で詐欺事件

東京都江戸川区にある銀行の銀行員であるAさんは,預金・為替業務を担当していました。
Aさんは,自身が勤務する銀行のオンラインシステムにアクセスし,実際には振替入金の事実がないにもかかわらず,Aさんの口座に50万円の振替入金があったとする情報を入力しました。
この不正入力によって,磁気ディスクに記録されていたAさんの預金残高が書き換えられました。
味を占めたAさんはその後も同様の不正入力を繰り返しました。
後日,Aさんの羽振りが急に良くなったことに疑念を抱いた同僚から報告を受けた上司が秘密裏に調査を行い,Aさんの不正入力が発覚しました。
その後,通報により警視庁小松川警察署が捜査を始め,Aさんは電子計算機使用詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

【電子計算機使用詐欺罪】

電子計算機使用詐欺罪は(刑法第246条の2),人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り,又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた場合に成立する犯罪です。
電子計算機使用詐欺罪の法定刑は,10年以下の懲役です。

人を騙して財産あるいは財産上の利益を得た場合,詐欺罪(刑法第246条)によって処罰されます。
しかし,騙す相手が人ではなくコンピュータ(機械)であった場合は不可罰とされていました。
それは,詐欺罪が「人を欺」くことを要件としているためです。
今回の事件のように口座残高を増額する記録を作出することによって財産上の利益を得た場合,実際に誰かがお金を奪われた訳ではないため,財物を奪うことを要件としている窃盗罪(刑法第235条)によって処罰することもできません。
そこで,コンピュータ犯罪への対応を図った1987(昭和62)年の刑法一部改正によって新設された犯罪の一つが,電子計算機使用詐欺罪です。

電子計算機使用詐欺罪の条文にある電子計算機とは,いわゆるコンピュータのことを意味します。
電磁的記録とは,電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるもの(刑法第7条の2)をいいます。

電子計算機使用詐欺罪の成立のために要求される行為は,

①人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産上の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作ること
②財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供すること

以上の二つのいずれかの方法によって,財産上不法の利益を得,または得させることです。

今回の事件では,Aさんは振替入金の事実がないにもかかわらず,自身の口座に50万円の振込があったとする情報をオンラインシステムに入力しました。
事実に基づかない50万円の振込情報は,虚偽の情報ということができます。
よって,Aさんはオンラインシステム(コンピュータ)に虚偽の情報を与えたことになります。
この虚偽の情報を与えられたことによって,オンラインシステムは磁気ディスクに記録されているAさんの口座残高を書き換えています。
磁気ディスクの記録情報は人間の知覚によって認識することができない方式で作られる記録であって,電磁的記録にあたるといえます。
したがって,Aさんは先ほどの①の方法によって50万円の財産上の不法の利益を得たものと評価することができ,もし捜査を受け起訴されれば,電子計算機使用詐欺罪の成立が認められる可能性は非常に高いといえます。

【弁護活動の方針】

今回のようなケースでは,Aさんが費消した銀行の被害金額相当分について弁償するなど,銀行に対して謝罪と反省の姿勢を示して示談を成立させることにより,不起訴処分や執行猶予を得られるように活動することが基本方針となるでしょう。
起訴されてしまった場合でも,もしAさんに前科がなければ,その事実を示すことで情状ありと裁判所に認めてもらいやすくなります。
こうした活動は刑事事件に精通した弁護士のサポートを受けて行うことが望ましいでしょう。

電子計算機使用詐欺罪の被疑者となってしまって困っている方は,刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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