神戸市垂水区で銀行口座不正取得 詐欺事件に強い弁護士に相談
神戸市垂水区に住んでいる無職のAさんは、インターネットで見つけた業者に自身の銀行口座を譲渡しました。
業者から、銀行口座を1万円で買い取ると言われたAさんは、銀行口座を新たに開設し、その口座を業者に譲渡したのですが、約束の1万円は支払われませんでした。
詐欺の被害にあったと思ったAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
Aさんのように「銀行口座を買い取ります。」「銀行口座を譲渡してくれたらお金を貸します。」といった悪徳業者に銀行口座を騙し取られた挙句、刑事事件の被疑者として警察の取調べを受ける方は少なくありません。
他人に譲渡するために銀行口座を不正取得したり、すでに保有している自身の銀行口座を他人に譲渡する行為は、詐欺罪若しくは犯罪収益移転防止法違反となります。
振り込め詐欺等の犯罪に銀行口座が不正使用されることから、銀行は、口座を開設する際に、その口座の使用用途について調査します。
この調査は、銀行員から口頭で質問されたり、レ点で表記するなど簡易的なものですが、この使用目的を偽って銀行口座を開設した場合、通帳やキャッシュカード等を不正取得したとして、詐欺罪に抵触する可能性があるのです。
詐欺罪は、刑法第246条に定められた法律です。
詐欺罪で起訴されて有罪が確定すれば10年以下の懲役が科せられます。
銀行口座は、銀行が管理、保有する財物としてみなされるので、使用用途を偽って銀行口座を不正取得すれば詐欺罪が成立するのです。
銀行としては、口座を不正開設されたとしても、実質的な損害があるわけではないので、かつては銀行口座の不正開設を積極的に警察に届け出ることはありませんでした。
しかし最近は、振り込め詐欺等の社会問題にもなっている犯罪に、不正開設された銀行口座が利用されていることから、銀行は、積極的に、警察等の捜査当局に届け出る傾向にあります。
神戸市の詐欺事件でお困りの方、銀行口座の不正取得でお困りの方は、詐欺事件に強いと評判の刑事事件専門弁護士「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。