神戸市中央区のクレジットカード不正使用

神戸市中央区のクレジットカード不正使用

~事件例~
Aさんは、神戸市中央区の路上を歩いていた時に、財布が落ちていることに気付きました。
財布を手に取り、中を調べると現金1万5千円と、クレジットカードが入っていることがわかりました。
Aさんは現金とクレジットカードを抜き取り、そのクレジットカードで家具を買ってしまいました。
ところがその現金とクレジットカードにつき、兵庫県葺合警察署に遺失物届が出されており、後日Aさんの自宅に警察官がやってきて、「クレジットカード不正使用の件で話を聞きたい」と言われ、Aさんは兵庫県葺合警察署に任意同行されてしまいました。(フィクションです)

~Aさんにはどのような犯罪が成立するか~

Aさんには、①遺失物横領罪(刑法第254条)、②詐欺罪(刑法第246条1項)が成立する可能性があります。

①(遺失物横領罪)
遺失物横領罪は、遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領する犯罪であり、裁判で有罪が確定すれば、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処せられます。
「占有を離れた他人の物」とは、占有者の意思に基づかずにその占有を離れた物で、誰の占有にも属していなもの、および、委託関係に基づかずに行為者の占有に属した物をいい、特に前者を「遺失物」といいます。
Aさんが拾った財布は落とし物であり、落とし主の意思に反して占有を離れ、道路に落ちてしまったものですから、「遺失物」に該当します。
Aさんはこれを横領したということができるので、遺失物横領罪が成立する可能性は高いと思われます。
なお、落とし主が財布を落とした後、Aさんが直ちにこれを拾ってしまった場合には、財布は未だ落とし主の占有に属すると考えられますので、窃盗罪(刑法第235条)が成立する可能性もあります。

②(詐欺罪)
人を欺いて財物を交付させる犯罪です。
裁判で有罪が確定すれば、10年以下の懲役に処せられます。
詐欺罪には、罰金刑以下の刑罰は予定されていないので、もし起訴され、執行猶予がつかない場合には、即、実刑判決となってしまうので、注意が必要な犯罪類型といえます。
詐欺罪が成立するには、財物を騙し取る行為、すなわち欺罔行為が必要ですが、判例は、他人のクレジットカードを使用すること自体が欺罔行為であると捉えており、これにより加盟店から商品を受け取れば、加盟店から財物を騙し取ったということになります。
遺失物である他人のクレジットカードを使用して買い物をしたAさんには詐欺罪が成立する可能性が高いと思われます。

~早期身柄解放、不起訴処分の獲得に向けて活動~

Aさんがもし逮捕されてしまった場合には、自身の身柄の早期解放を望むでしょう。
また、起訴されてしまえば、無罪を獲得するのは極めて困難であり、捜査段階では不起訴処分の獲得が第一の目標となります。
ただ、Aさんご自身で捜査機関や裁判官に対し、身体拘束を続けて捜査を続ける必要がないこと、検察官に不起訴処分をすべきことを説得するのは極めて困難です。
法律的に説得力のある主張を行う必要があることと、外部で積極的に活動する必要があるからです。
そのため、法律の専門家である弁護士に、身柄解放活動、不起訴処分の獲得のための活動を依頼することをおすすめします。

(身柄解放活動)
警察に逮捕された場合の手続きを簡単に表すと、逮捕→検察官の勾留請求→裁判官の勾留決定→やむをえない事由があれば勾留延長→検察官が起訴・不起訴を決める、という流れになります。
上記の期間は最長23日間にわたります。
ところで、検察官には勾留請求をしない裁量が与えられていますし、裁判官には検察官の勾留請求を却下する裁量が与えられています。
弁護士は、これらのタイミングにおいて、検察官や裁判官に被疑者を勾留する必要がない旨を説得し、勾留をしないように働きかけます。

(不起訴処分の獲得に向けた活動)
もし勾留されてしまった場合には、検察官は勾留の満期までに被疑者を起訴するか、または不起訴にするか、あるいは処分保留で釈放するかを決めなければなりません。
検察官は、被疑者が犯罪を行ったという心証を抱いていても、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、不起訴処分(起訴猶予)をすることができます。
弁護士は、被疑者に有利な証拠を収集し、不起訴処分を行うように働きかけます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に熟練した弁護士が多数在籍しています。
クレジットカード不正使用につき、詐欺罪、遺失物横領罪の嫌疑をかけられている方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料相談予約は0120-631-881まで)

 

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