金銭トラブルで借金が詐欺罪に 東京都荒川区の刑事事件に強い弁護士
東京都荒川区に住むAは、友人であるVに対してお金を借りたいと借金を頼みました。
Vは、お店を開業したいというAの熱意にまけて、100万円をAに貸しました。
しかし、Aは一度も返済することなく、また、お店を開業することもなく100万円をギャンブルなどで使い切ってしまっていたのです。
1年経っても一度の返済も連絡もなかったことから、Vは警視庁荒川警察署に被害届を提出、後日Aは詐欺罪で逮捕されることになってしまいました。
(フィクションです)
借金の金銭トラブルで詐欺事件に?
借金などお金の貸し借りによる金銭トラブルは、基本的に民事事件として扱われます。
しかし、借りたときの状況などによっては、刑法第246条の詐欺罪が成立し、金銭トラブルが刑事事件となってしまう可能性もあるのです。
人を騙す行為=欺罔行為が金銭を借りる時に行われていれば、詐欺罪が成立することになります。
例えば、今回のケースのようにお店の開業などを目的としてお金を借りたとき、最初は本当にお店の開業資金のために借りたが、途中で気が変わってギャンブルなどに使ったような場合には、借金の際にVさんをだましているわけではないので、詐欺罪は成立しません。
しかし、最初からギャンブルに使うつもりだったが、友人には開業資金であると言って借りたような場合には、詐欺罪における欺罔行為が行われているとされ、詐欺罪が成立する可能性があります。
この詐欺罪の成立の可否は、借金時の言動や客観的事情を考慮して判断される個別具体的なものとなりますので、金銭トラブルから詐欺事件になってしまった方、なりそうで不安な方は、一度、刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
今回のケースのような詐欺事件では、被害を弁償して示談を締結したり、詐欺罪における欺罔行為はなかった、と主張していくというような活動が考えられます。
詐欺罪では、起訴されて有罪が確定してしまうと10年以下の懲役が科せられます。
金額によっては初犯であっても執行猶予が付かず、実刑判決となってしまう可能性もありますので、警察から連絡を受けたり、被害者から告訴されそうな場合は早めに弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、詐欺事件を含む刑事事件に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
予約制となっておりますので、フリーダイヤル0120-631-881までまずはお気軽にお電話ください。
(警視庁荒川警察署までの初回接見費用 37,100円)