結婚する気があるように装い交際相手から2千万円を騙し取った結婚詐欺事件④
結婚詐欺の事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんはマッチングアプリで知り合ったVさんに対して好意を抱いているかのように思わせ、AさんとVさんは結婚を前提としたお付き合いを始めました。
交際から3か月経ったある日、AさんはVさんに「Vさんのことは愛しているし生涯を共にする相手はVさんしか考えられないが、僕には友人に騙されて借金が2千万円ある。このまま結婚してしまうとVさんに迷惑をかけてしまうから別れてほしい。」と告げました。
Aさんの話を信じたVさんは、Aさんに2千万円を渡したところ、Aさんと連絡が取れなくなってしまいました。
実はAさんには借金などなく、Vさんからお金を騙し取る目的でVさんと交際をしていたのです。
VさんはAさんに騙されていたことに気づき、愛知県中村警察署に被害を相談しました。
(事例はフィクションです。)
逮捕されたら
逮捕されると72時間以内に裁判官によって勾留の判断が行われます。
勾留とは逮捕に次ぐ身体拘束で、延長も含めると最長で20日間にも及びます。
勾留期間中は当然、自由は制限されますから、会社を解雇されてしまったり、学校を退学になるなど現在の生活に多大な悪影響を及ぼす可能性が高いと考えられます。
では、逮捕された場合にはどうすればいいのでしょうか。
結論から言うと、すぐに弁護士に初回接見を依頼することをおすすめします。
刑事事件を扱う法律事務所の多くが初回接見に関するサービスを提供しているかと思いますので、インターネットなどで検索し、すぐに動いてもらえる弁護士がいないかどうか探すのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所でも初回接見サービスを行っています。
弊所では、24時間365日、相談予約などの受付をしていますので、0120ー631ー881までお気軽にお電話ください。
ご家族が逮捕されたとなっては気が動転していることかと思います。
弁護士を探すのは、少し落ち着いてからでもいいかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、時間を置いてから弁護士を探すことはおすすめできません。
先ほども解説したように、勾留は逮捕後72時間以内に判断されます。
ですので、このまま釈放に向けて何も行動を起こさずに72時間が経過することで、避けられた可能性があるにもかかわらず、ご家族の勾留が決定してしまうかもしれません。
弁護士が身柄開放活動を行うことで、勾留を阻止し、釈放が認められる可能性があります。
勾留の阻止は時間との勝負になりますから、ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービスに関するお問い合わせは、0120ー631ー881までご連絡くださいませ。