【刑事事件専門弁護士】さいたま市浦和区のオレオレ詐欺事件で控訴
Aは、さいたま市浦和区における複数のオレオレ詐欺事件について関わっていたとして、詐欺罪の疑いで埼玉県浦和警察署に逮捕された。
そしてその後、起訴され、執行猶予無しの実刑判決を受けた。
Aは、第一審において国選弁護人の弁護を受けたが、満足な弁護活動をしてもらえないまま実刑判決を受けたことに不満を感じ、第二審では、私選の弁護士に切り替えたいと思っている。
そこで、Aは刑事事件の弁護活動に強い弁護士に、控訴審での弁護活動を依頼することにした。
(フィクションです。)
詐欺罪は、人を騙してお金などの財産・利益を交付させた場合に成立する犯罪で、10年以下の懲役という法定刑が設けられています。
今回、Aは複数のオレオレ詐欺事件の被告人として実刑判決を受けてしまっており、控訴審での弁護活動を私選弁護士に依頼しようと考えているようです。
控訴とは、未確定の裁判に対して、上級裁判所の審判による是正を求める不服申し立てのことをいいます。
第一審判決が被告人にとって不当であると主張するためには、事実認定の合理性や訴訟手続きの違法のほか、法令解釈や適用について誤りがないかなど、丁寧に検討する必要があります。
ですから、控訴をするかどうか、控訴をして刑が軽くなる見込みがどれくらいあるのかどうか、悩まれる方もいらっしゃると思いますが、この控訴を提起することについては、厳格な期間制限があります。
ご自身の受けた第一審判決について不服がある場合や、控訴をするかどうかお悩みの場合は、早急に刑事事件の弁護活動に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。
Aさんが考えているように、控訴審では、第一審の弁護士とは違う弁護士に弁護活動を依頼することもできます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、控訴審からの刑事弁護活動も承っております。
とりあえず控訴についての相談をしてみたい、という方も、初回無料の法律相談がありますので、お気軽にご相談いただけます。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
(埼玉県浦和警察署への初回接見費用:35,900円)