貸金業法違反事件で無登録営業貸金詐欺

貸金業法違反事件で無登録営業貸金詐欺

東京都目黒区在住のAさん(40代男性)は、実際は貸金業者としての登録をしていないにも関わらず、「正式な登録を済ませた貸金業者である」と嘘を言った上で、被害者ら数人に現金を貸し付ける業務を行っていたとして、貸金業法違反無登録営業)と詐欺罪の疑いで、警視庁目黒警察署の取調べを受けた。
後日にも、2回目、3回目の警察取調べの呼び出しを受けたAさんは、今後の警察取調べ対応や、被害者らとの示談交渉による事件解決を検討するために、刑事事件に強い弁護士に法律相談することにした。
(事実を基にしたフィクションです)

~貸金業法違反の無登録営業とは~

貸金業法には、貸金業者が貸金業務を行うためには、都道府県知事または財務支局長の登録を得なければならない、とする規定があります。
貸金業法における「貸金業」とは、「銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介で業として行うものをいう」と規定されています。
すなわち、反復継続して貸金業務を行う意思があり、社会通念上、事業の遂行とみることができる程度の事業規模がある場合には、「業として」の要件に当てはまるとして、貸金業者としての登録が必要ということになります。

もし無登録のままに、業としての貸金業を行った場合には、貸金業法違反の無登録営業に当たるとして、「10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金、又は併科」という重い刑事処罰を受けることになります。

・貸金業法 11条1項(無登録営業等の禁止)
「第3条第1項の登録を受けない者は、貸金業を営んではならない。」

また、今回の事例とは別に、正式な登録を受けた貸金業務に関しても、貸金業法はさまざまな規制を定めています。
例えば、「総量規制」として、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合には、新たな貸付をすることはできなくなります。

・貸金業法 13条の2第2項(過剰貸付け等の禁止)
「前項に規定する「個人過剰貸付契約」とは、個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約(略)で、当該貸付けに係る契約を締結することにより、当該個人顧客に係る個人顧客合算額(略)が当該個人顧客に係る基準額(その年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものを合算した額に3分の1を乗じて得た額をいう。次条第5項において同じ。)を超えることとなるもの(略)をいう。」

他の貸金規制の例としては、貸金業法と利息制限法により、貸付の金利上限は「15~20%」とされており、この金利を超える貸付は、超過分の利息が民事上無効となり、行政処罰の対象となります。
この規定と並んで、出資法では、貸金業者による金銭貸付につき、金利上限となる「20%」を超える貸付は、「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はこれを併科」という刑事処罰の対象とされています。
(平成22年6月施行の出資法改正により、金利上限が「29.2%」から「20%」に引き下げられました)

ちなみに、出資法では、個人間での金銭貸付につき、金利「109.5%」を超える個人間貸付をしたときには、「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はこれを併科」という刑事処罰を科しています。
ただし、利息制限法の適用により、個人間貸付においても、上限金利「15~20%」を超える部分の利息については、民事上無効となる可能性があるため、注意が必要となります。

そして、今回のAさんは、こういった貸金業法違反だけでなく、詐欺罪の容疑もかけられています。
それは、貸金業法に違反する形態での営業であったにもかかわらず、そうではないと偽り、相手を騙して貸し付けを行い、相手から利子などの利益を得ていたからでしょう。

貸金業法違反事件詐欺事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士の活動としては、まずは被疑者が貸金業法違反や出資法違反のどのような罪名の容疑にかけられているかを詳しく検討し、今後の警察取調べ対応のアドバイスを行うことが考えられます。
そして、裁判での刑罰軽減に向けた主張等を弁護士の側より積極的に行うことで、貸金業法違反事件詐欺事件に関する弁護活動に尽力することになるでしょう。

東京都目黒区貸金業法違反事件詐欺事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
警視庁目黒警察署初回接見費用:36,500円

 

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