神奈川県秦野市の訴訟詐欺事件で逮捕 刑事弁護士へ

神奈川県秦野市の訴訟詐欺事件で逮捕 刑事弁護士へ

神奈川県秦野市に住むAは、150万円の支払いの滞っているVを被告として、裁判所に民事裁判(代金支払請求)を起こした。
同訴訟において、Aは、Vの債務が300万円であると虚偽の主張をし、300万円の請求認容判決を得た。
その後、強制執行によりAはVから300万円を得た。
しかし後日、Aの主張が虚偽であったことが発覚し、神奈川県秦野警察署の警察官は、Aを詐欺罪の疑いで逮捕した。
(本件はフィクションです。)

~訴訟詐欺(三角詐欺)~

本件でAは、詐欺罪によって逮捕されています。
刑法246条は、「人を欺」く行為を詐欺罪の要件としていますから、詐欺罪が成立するには、Aの行為が「欺もう行為」といえる必要があります。
「欺もう行為」とは、簡単に言えば人をだます行為のことで、詐欺罪の成立には、欺もう行為によって相手方が錯誤(勘違い)に陥り、その錯誤に基づいて相手方の財産上の交付行為がなされることが必要とされます。

もっとも本件では、直接に財産的損害を被っているVではなく、裁判所が被欺もう者(だまされた人)として錯誤に陥っています。
この時、被欺もう者(裁判所)と財産上の被害者(V)が異なります。
詐欺罪においては、被欺もう者と財産処分行為者が一致している必要があります。
つまり、被欺もう者である裁判所が処分行為者であるかどうかが問題となるのです。
この点、判例は(最判昭和45年3月26日)、被欺もう者に被害者の財産を処分する権能または地位があれば、財産の処分権限が認められるとしています。
そして、裁判所は、判決によって裁判当事者の財産等を処分できる権能を有することは明らかです。
以上により、Aが裁判所を欺いて(欺もう行為をして)、裁判所の財産の処分権限を行使させてVから300万円を支払わせた(財産を交付させた)と考えることができ、Aには詐欺罪が成立すると考えられるのです。

訴訟詐欺事件などの詐欺事件の場合、こうした複雑な構造によって事件が起こっているケースもままあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件を含む刑事事件のみを専門に扱う法律事務所です。
詐欺事件逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐにお電話下さい。
神奈川県秦野警察署までの初回接見費用:41,000円

 

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