【神奈川県藤沢市】他人のために口座を開設し取調べ
~ケース~
神奈川県藤沢市に住むAさんは、「口座を譲ってもらえれば融資する」旨の記載されたビラを見て、ビラの連絡先に電話をしました。
業者によると、銀行で口座を開設し、通帳とキャッシュカードを預けてもらえれば50万円を融資する、とのことなので、近くの銀行で口座開設の手続を行いました。
業者に通帳、キャッシュカードを渡し、後日50万円を振り込む、と言われましたが、一向にお金が振り込まれる気配がありません。
それどころか、神奈川県藤沢北警察署から電話があり、「口座の譲渡の件について話を聞かせてほしい」と言われ、困惑しています。
(フィクションです)
~Aさんに成立しうる犯罪~
今回のAさんについては、銀行から通帳等を得た点につき詐欺罪、業者に通帳等を譲渡した点につき犯罪収益移転防止法違反の罪が成立する可能性があります。
(銀行に対する詐欺罪)
詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得る犯罪です(刑法第246条)。
ケースにおいては、預金通帳やキャッシュカードを他人に譲渡する意図を隠し、自己名義の預金口座を開設することが詐欺罪を構成するか、ということがポイントになります。
過去の判例は、上記のような行為は詐欺罪を構成すると判示しており、口座の利用目的、誰が銀行口座を実際に利用するのか、ということが銀行取引上重要な事実であると指摘しています。
Aさんのケースの銀行も、Aさんに通帳等を他人に譲渡する意図があることがわかれば、犯罪に利用されることを防ぐため、Aさんに通帳等を交付しなかったものと考えられます。
このような場合には、Aさんが銀行から通帳等を騙し取ったものとして扱われる可能性が高いと思われます。
詐欺罪につき有罪が確定すれば、10年以下の懲役に処せられます。
(犯罪収益移転防止法違反)
相手方に、他人になりすまして預貯金契約に係る役務の提供を受け、又はこれを第三者にさせる目的があることを知って、預貯金通帳等を譲渡、交付、提供する行為につき、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はその両方が法定刑として定められています。
他人の手に渡った銀行口座が振り込め詐欺などの犯罪に利用されるのを防止するため、口座の譲渡が禁止されているのです。
(振り込め詐欺の共犯)
事情によっては、振り込め詐欺事件の共犯として嫌疑をかけられることも考えられます。
近年、口座を担保にお金を融資する、などの名目で口座を募るケースが多くなっています。
このような誘いに乗った結果、自身が開設した口座が振り込め詐欺に使われるなどして、その犯罪の被疑者になってしまうおそれもあります。
絶対に関与すべきではないといえるでしょう。
~Aさんは今後どうなるか?~
詐欺罪の嫌疑がかけられている場合も、犯罪収益移転防止法違反の嫌疑がかけられている場合も、逮捕される可能性はゼロではありません。
ケースのAさんは任意で警察から呼び出しを受けている段階ですが、取調べの結果によっては、そのまま逮捕されてしまうこともあり得ないことではありません。
一つの罪につき、逮捕されてしまうと、捜査段階で最長23日間も身体拘束を受けることになります。
23日間もの間、無断欠勤や無断欠席を続けると、勤務先を解雇されたり、進級・進学に関し深刻な悪影響を及ぼすことが予想されます。
しかし、Aさんは現在逮捕されていないのですから、自由に行動できる状況を最大限生かして今後の対策を検討していかなければなりません。
警察の取調べに臨む前に、弁護士と相談し、取調べではどう回答すればよいか、逮捕を回避するためにはどうしたらよいか、という点について助言を受けることをおすすめします。
逮捕されている場合、在宅で事件が進行する場合を問わず、Aさんとしてはまずは不起訴処分の獲得を目指すことが考えられます。
不起訴処分を獲得できれば、裁判にかけられることがないので、前科がつかずにすみます。
起訴、または不起訴かは、検察官がAさんの性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況を考慮した上で判断します。
つまり、裁判で有罪の立証が可能な場合であっても、上記の事情が考慮されることにより、裁判にかけられないで済む可能性がある、ということです。
どのようにすれば検察官に有利な事情を考慮してもらえるか、という点につき、弁護士の助言を受け、今後の方針を固めることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に熟練した弁護士が多数在籍しており、初回の法律相談は無料です。
他人に通帳等を譲渡する意図を隠し口座を開設してしまった方、他人に口座を譲渡してしまい、お困りの方は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回無料相談予約は0120-631-881まで)