準詐欺事件で逮捕 故意を否認し無罪を主張するなら刑事事件専門の弁護士
Aは、東京都八王子市に住むVが、高齢により、事物の判断をするのに十分な知能を備えていないことに乗じ、金員を交付させた。
警視庁八王子警察署は、Aを準詐欺罪の容疑で逮捕した。
Aは、金員はあくまで借りたものであるとして容疑を否認しており、Aの家族は、詐欺事件に強いと評判の刑事事件専門の弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)
~準詐欺罪と詐欺罪~
本件Aは、準詐欺罪の容疑で逮捕されています。
一般的に広く知られている詐欺罪(刑法246条)に対して、準詐欺罪という犯罪の存在を知らない方も多いかもしれません。
刑法248条は、「未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。」と準詐欺罪を定めています。
これは、未成年者や心神耗弱者のような判断能力に乏しい者を、詐欺罪にいう欺もう行為に至らない程度の行為からも保護しようという趣旨によって定められた規定です。
したがって、欺もう行為に至らない誘惑などの手段が用いられた場合には、詐欺罪ではなく準詐欺罪が成立することになります。
例えば、高価な物品を手にしている幼児に対して、「お菓子と交換しよう」と言って物品を交付させたような場合には、準詐欺罪が成立しうります。
準詐欺罪という罪名は、詐欺罪よりも軽い罪とも思える罪名ですが、準詐欺罪の趣旨は上述のように未成年者等の保護にあるため、両者に法定刑の差はありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件を含む刑事事件のみを専門的に扱っている法律事務所です。
準詐欺罪等、一般の方には馴染みの薄い犯罪に対しても、その刑事事件に対する専門性の高さから迅速に対応することが可能です。
準詐欺事件で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
お申込みから24時間以内に弁護士が接見に向かう、初回接見サービスをご用意してお待ちしております。
(警視庁八王子警察署までの初回接見費用:34,900円)