【事例紹介】SNSの副業広告にアクセスし350万円余りをだまし取られた事件

【事例紹介】SNSの副業広告にアクセスし350万円余りをだまし取られた事件

詐欺の警告が出るデスクトップ

SNSに掲載されていた副業広告にアクセスし詐欺の被害にあったと思われる事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

長野県上水内郡内の60代の女性がSNSで見つけた広告にアクセスし、350万円余りの特殊詐欺被害にあいました。
警察によりますと、2023年11月中旬、女性はSNSで見つけた「副業で稼ぎましょう」「メールレディで稼げる」などと表示された副業に関する広告にアクセスし、会員登録したところ、相手から「希望者がいますので、連絡先を交換してください」「開示コードを入力しないと連絡先を交換できない」「開示コードを送るにはお金が必要なので振り込んでください」などとメッセージが送られてきたということです。
女性は(中略)複数回にわたり相手から指定された口座に合計356万円を振り込みました。
その後、さらに振り込みを要求されたことを不審に思い、女性は警察に相談して被害に気付いたということです。
(後略)
(2月29日 長野放送 「「メールレディで簡単に稼げる」SNSで見つけた副業広告にアクセス…60代女性が356万円特殊詐欺被害」より引用)

特殊詐欺

刑法第246条
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

大まかに説明すると、人に財物を交付させるための重要なうそをついて信じ込ませ、財物を交付させると詐欺罪が成立します。
今回の事例では、被害者女性が副業関係の広告にアクセスし開示コードを送るためにお金を要求され振り込んだそうです。
「開示コードを入力しないと連絡先を交換できない」や「開示コードを送るにはお金が必要なので振り込んでください」というメッセージが送られてきたそうなのですが、連絡先を交換するためにお金を振り込む必要があるというのは不自然ですし、特殊詐欺事件に巻き込まれてしまった可能性が高いと思われます。

では今回の事例のようなケースでは詐欺罪は成立するのでしょうか。

報道内容からでは詳細は明らかではないため推測になりますが、副業の斡旋を謳ってお金を振り込ませ実際に斡旋は行わないのであれば、副業を斡旋するとうそをついて、斡旋してもらえると信じた相手からお金を振り込ませているわけですので、詐欺罪が成立する可能性があります。

SNSでの広告

SNSを使用していると頻繁に広告が出てきます。
今回の事例のような副業に関する広告や美容グッズに関する広告など、広告の種類は多種多様です。
SNSに掲載されている広告の中には今回の事例のような詐欺だと疑われるような広告もあります。
安易に広告にアクセスをすることで、詐欺などの犯罪の被害にあってしまうどころか、気づかぬうちに闇バイトに加担させられ自らが犯罪行為を犯してしまうリスクもあります。
そういった事態を避けるためにも、安易に広告へはアクセスせず、副業に応募するときは安心できるサイトから応募することが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
自主をするか迷っている方や詐欺罪などの容疑をかけられてご不安な方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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