【事例紹介】携帯電話を紛失したとうそをつき、紛失補償サービスを利用した事例

【事例紹介】携帯電話を紛失したとうそをつき、紛失補償サービスを利用した事例

逮捕

携帯電話を紛失したとうそをついて紛失補償サービスを利用したとして、詐欺罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

携帯電話の紛失補償サービスを悪用して、通信会社から携帯電話1台をだまし取った疑いで、福岡市博多区の会社員の女が逮捕されました。
(中略)
警察によりますと、女は携帯電話を紛失していないにもかかわらず、紛失したとうそをつき、去年4月中旬ごろ、携帯電話の紛失補償サービスを悪用して、通信会社から新たな携帯電話1台(8万7800円相当)をだまし取った疑いが持たれています。
(中略)女は容疑を否認しているということです。
警察は、女が転売する目的で、携帯電話をくり返しだまし取った可能性があるとみて、余罪も含め捜査しています。
(6月20日 TUF テレビユー福島 「携帯電話紛失とうそ…通信会社から携帯電話だまし取ったか 41歳女を逮捕 警察に何度も「遺失届」で発覚 福島・会津若松市」より地名を変更して引用しています。)

詐欺罪

刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

詐欺罪を簡単に説明すると、財物を交付させるために重大な事柄についてうそをつき、うそを信じた相手から財物を受け取ると成立する犯罪です。

今回の事例では、容疑者が携帯電話を紛失したとうそをつき、携帯電話の紛失補償サービスを利用して、通信会社から携帯電話をだまし取ったと報道されています。
おそらく、携帯電話の紛失 補償サービスは名前の通り、携帯電話を紛失した場合のみを対象とするサービスだと思われますので、紛失していない場合はサービスの対象外だと考えられます。
通信会社は、携帯電話を紛失していないと知っていれば、携帯電話の紛失補償サービスを適用することはないでしょうし、新たに携帯電話を渡すこともないでしょう。
ですから、実際に容疑者が携帯電話を紛失していないにもかかわらず紛失したとうそをついて、携帯電話の紛失補償サービスの適用を受けて携帯電話を受け取ったのであれば、容疑者に詐欺罪が成立する可能性があります。

転売目的による詐欺と量刑

詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役です。
詐欺罪には罰金刑の規定はなく、有罪になると必ず懲役刑が科されることになります。

報道によると、今回の事例では、転売目的の可能性があるとして余罪も含め捜査されているようです。
転売目的詐欺事件では、転売目的ではない詐欺事件と比べて悪質性が高いと判断される可能性が高く、科される量刑も重くなってしまう可能性があります。
転売目的詐欺を行う場合は、転売により新たに利益を得ることになりますし、被害については、基本的に自分で消費する場合は自分が使用する分のみにとどまりますが、転売目的の場合だと被害が自分で消費できる分にとどまらないため、転売目的詐欺事件の方が被害が大きくなる可能性が高いからです。

ですが転売目的での詐欺事件が必ずしも刑務所に行かなければならなくなるわけではありません。
刑事事件に精通した弁護士による示談交渉取調べ対策、検察官への処分交渉などで不起訴処分など、より良い結果を得られる可能性があります。
弊所では、初回接見サービス無料法律相談を行っていますので、詐欺事件でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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