【事例紹介】当たり屋行為をして詐欺罪に問われた事例

【事例紹介】当たり屋行為をして詐欺罪に問われた事例

詐欺で得たお金

知人に車に体当たりさせて交通事故を装い示談金をだまし取ったとして、詐欺罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

京都府警宇治署は27日、詐欺の疑いで、京都府城陽市の建築業の男(28)を再逮捕した。
再逮捕容疑は(中略)、京都府宇治市内の駐車場で、同市の会社員男性(29)運転の乗用車に知人を体当たりさせて交通事故を装い、(中略)同市内の公園で示談金を名目に200万円を支払わせた疑い。「金をだまし取ったことに間違いはない」と容疑を認めているという。
(後略)
(2月27日 京都新聞 「知人を車に体当たりさせ、示談金名目で運転手に200万円払わせる 容疑の男再逮捕」より引用)

当たり屋と詐欺罪

刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

詐欺罪は簡単に説明すると、人に取引にかかわる重要なうそをついて、うそを信じた相手からお金などを受け取ると成立する犯罪です。

今回の事例では、京都府宇治市内の駐車場で被害者男性が運転する車に知人を体当たりさせて示談金の名目で200万円を支払わせたと報道されています。
上記報道内容が事実だとすれば、被害者男性は交通事故の示談金名目で200万円を支払ったのでしょうから、実際に被害者男性が原因で交通事故が起きていないのであれば、おそらく示談金200万円は支払われなかったでしょう。
容疑者が知人を被害者男性の運転する車に体当たりさせたのであれば、示談金名目でお金を得るために重要な事実についてうそをついたと考えられます。
ですので、実際に容疑者の知人が被害者男性が運転する車に体当たりして、容疑者が被害者男性からお金を受け取ったのであれば、今回の事例では詐欺罪が成立する可能性があります。

共同正犯

今回の事例では容疑者の知人が被害者男性の運転する車に体当たりしたとされていますが、この容疑者の知人は罪に問われないのでしょうか。

刑法第60条
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

刑法第60条では共同正犯を規定しています。
共同正犯とは簡単に説明すると、2人以上で共同して犯罪を犯した場合も全員に罪が成立し、共犯者の行った行為についても責任を負うことをいいます。

今回の事例では、容疑者の知人がわざと被害者男性が運転する車に体当たりしたとされています。
報道されている内容が事実だとすれば、この行為は容疑者が示談金名目でお金を受け取る口実を作るための重要な行為だといえますので、たとえ示談金を要求した場に容疑者の知人がいなくても、容疑者と共同して詐欺行為をはたらいたと判断される可能性が高く、容疑者の知人も容疑者と同様に詐欺罪に問われる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、数多くの詐欺事件不起訴処分を獲得してきた実績のある法律事務所です。
詐欺事件に精通した弁護士に相談をすることで、不起訴処分を獲得できるかもしれません。
詐欺事件で逮捕、捜査をされている方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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