(事例紹介)FX詐欺事件のかけ子で逮捕された事例

(事例紹介)FX詐欺事件のかけ子で逮捕された事例

~事例~

外国為替証拠金取引(FX)への投資で高配当を得られると偽り、現金を詐取した事件で、警視庁捜査2課などは、詐欺容疑で、(中略)容疑者(37)を逮捕した。
(中略)容疑者は詐欺電話をかける「かけ子」とみられ、電話のかけ方の指導もしていたという。
事件をめぐる逮捕者は10人目で、捜査2課は認否を明らかにしていない。
逮捕容疑は共謀して令和3年7月、長野県の50代の女性に架空の証券会社代理店「オーシャンプロジェクト」社員を名乗り「FX投資の無料モニターに当選しました」と電話をかけ、投資名目で現金約5万円を詐取したとしている。
(※2022年5月24日18:44産経新聞配信記事より引用)

~FX詐欺~

今回取り上げた事例では、逮捕された容疑者はFX詐欺にかけ子としてかかわっていたと疑われているようです。
そもそもFXとは、「Foreigun Exchange」の略で、日本語でいうと「外国為替証拠金取引」と呼ばれる金融商品のことを指します。
簡単に言うと、FXでは2つの異なる国の通貨をそのレートを予想して交換するという取引が行われます。
このFX自体は金商法でも認められている合法の金融商品であり、FX=詐欺というわけではありません。

しかし、今回取り上げた事例のように、FXを騙った詐欺=FX詐欺が行われていることもあります。
FX詐欺の手口としては、今回取り上げた事例のように、実際には運用しないにも関わらず「FXで運用する」と偽って投資名目でお金を騙し取るものから、「FXで稼ぐ必勝法を教える」「FXで儲けられるツールを売る」などと言ってセミナー料金やツール代金を騙し取るものなど幅広く存在します。
こうした手口によるFX詐欺は、いずれも刑法の詐欺罪に問われる行為です。

刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

詐欺罪の条文中にある「人を欺いて」という部分は、一般に「欺罔行為」と呼ばれます。
この「欺罔行為」は、単に嘘をつく行為を指しているのではなく、相手が「その事実が嘘であれば財物を渡すことはしなかった」と言えるほど重要な事実について嘘をつき相手を騙す行為を指しています。
今回取り上げた事例のFX詐欺で言えば、実際にFXで運用しないにも関わらず投資目的のお金を渡すことはないでしょうから、「人を欺いて」お金を騙し取った=詐欺罪が成立すると考えられます。

~かけ子~

今回逮捕された容疑者は、FX詐欺で「かけ子」をしており、その指導もしていたと報道されています。
かけ子」は特殊詐欺でも登場することの多い役割で、被害者に対して電話をかける役割を担っています。
被害者に電話をかけるということは、嘘の話を嘘と認識しながら相手に伝える役割であるということですから、そもそも行っている行為が相手を騙しお金を取る行為である=詐欺罪にあたる行為であると認識して行っていると考えられます。
こうしたことから、詐欺事件におけるかけ子は、より詐欺事件の中心に近い役割であると判断されることが多いです。

今回取り上げた事例の容疑者は、自身がかけ子をするだけでなく、その指導も行っていたとの報道がありますが、そうであれば組織の中心に近いとして、厳しい処罰が下される可能性があると考えられます。

詐欺事件は、場合によっては余罪が多くなって被害者対応の数が増えたり、再逮捕によって身体拘束期間が長期に渡ったり、事件関係者がいるために接見禁止処分がついて家族でも面会出来なかったりと、被疑者・被告人本人だけでなく、その家族にも大きな負担がかかることが予想されます。
早い段階で事件の見通しを適切に把握するだけでも負担は軽減されますから、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

刑事事件少年事件を中心に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、FX詐欺事件を含む詐欺事件についてもご相談いただけます。
まずはお気軽にお電話ください(0120-631-881)。

 

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