【兵庫県三木市のオレオレ詐欺】保釈の身柄解放に強い弁護士

【兵庫県三木市のオレオレ詐欺】保釈の身柄解放に強い弁護士

Aさんは、兵庫県三木市を中心にオレオレ詐欺の受け子行為(振り込まれた金銭をATMなどから引き出す行為)を繰り返し行っていた。
あるオレオレ詐欺事件についてAさんの関与が発覚し、Aさんは兵庫県三木警察署の警察官に逮捕・勾留され、その後、詐欺罪で起訴されてしまった。
そこでAさんの家族は、兵庫県保釈身柄解放に強いと評判の弁護士に、Aさんの身柄解放活動を依頼することにした。
(フィクションです)

上記の事例において、Aさんはすでに逮捕・勾留され、起訴されてしまっています。
ここからAさんは原則2ヶ月間の被告人勾留に付せられ、その後勾留については1か月毎に更新(延長)がなされることになります。
このような、すでに起訴されている被告人の勾留が続いているケースでは、弁護士保釈請求を行うことが考えられます。

保釈については、権利保釈職権保釈義務的保釈の3種類があり、いずれかの要件を満たした場合に保釈が認められることになります。

刑事訴訟法では、保釈請求があれば原則として保釈を認めなければならないとされており、一定の類型に当たる場合に限り、保釈が認められないと規定されています。
この「原則として認められる保釈」のことを権利保釈と言います。
権利保釈が認められない「一定の類型」とは、起訴されている罪名が重大犯罪の場合、重大犯罪の前科がある場合、罪証隠滅のおそれや被害者等に危害を加えるおそれがある場合及び被告人の氏名や住所が不明な場合をいいます。

そして、上記の権利保釈が許されない「一定の類型」に該当する場合であっても、裁判所が保釈を適当と認めるときに被告人の保釈を認めるものを裁量保釈といいます。
裁量保釈をするかどうか判断する際に裁判所が考慮する事情としては、保釈がなされた場合に被告人が逃亡したり証拠等を隠滅したりする可能性の有無の他、身柄拘束が続くことによる被告人の受ける不利益の程度がいかほどかということなどが挙げられます。

最後の義務的保釈は、勾留による拘禁が不当に長くなった場合に認められる保釈です。
もっとも、義務的保釈については実際になされるケースはめったになく、ほとんどが前述した権利保釈裁量保釈であるとされています。

保釈が認められる場合には、必ず保釈金額が定められることになります。
この保釈金額については、犯罪の性質や被告人の性格や資産等を考慮して、出頭を保証するに足りる相当な金額を裁判所が定めることになります。

これらの保釈の種類のうち、どの保釈であれば許可がおりそうなのか、またはその保釈をどのように目指していくのかといったことは、刑事事件の専門的知識がなければ検討することができないでしょう。
特にAさんのような複数人が関わるオレオレ詐欺事件では、保釈まで身体拘束が続くケースも多く、保釈を通すことも簡単ではありませんから、弁護士に相談してみることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では24時間無料相談及び初回接見のご依頼を受け付けております。
オレオレ詐欺身柄解放活動にお困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。
兵庫県三木警察署までの初回接見費用 4万4,400円

 

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