不正に手に入れた他人のクレジットカードを使用して、ネット通販で50万円のアクセサリーを購入した事例②
他人名義のクレジットカードを不正利用した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは不正に手に入れた他人のクレジットカードを用いてネット通販を利用し、アクセサリーなど計50万円分の買い物をしました。
不正利用されたことに気づいたクレジットカードの名義人がカード会社に連絡し、連絡を受けたカード会社が福岡県博多警察署に通報したことで、Aさんの犯行が発覚しました。
一か月後、Aさんは電子計算機使用詐欺罪の疑いで福岡県博多警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
逮捕と釈放
今回の事例のAさんは逮捕されたようです。
逮捕されると、72時間以内に勾留するかどうかの判断が行われます。
勾留が決まると、最大で20日間勾留されることになります。
勾留期間中は連日にわたって取調べが行われることも少なくなく、慣れない環境のなか家族とも自由に会えずに毎日のように取調べを受けることは、多大なストレスになることが予想されます。
どうにかして在宅で捜査を受けることはできないのでしょうか。
弁護士が釈放を求めることで、在宅での捜査に切り替えてもらえる可能性があります。
勾留は検察官が請求し、請求をうけた裁判官が判断します。
弁護士は勾留請求前であれば検察官に、勾留請求後は裁判官に対して釈放を求める意見書を提出することができます。
繰り返しになりますが、勾留は逮捕後72時間以内に判断されますから、意見書の提出は時間との勝負になります。
勾留決定は、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合などになされます。
ですので、意見書を作成するためには、逃亡や証拠隠滅のおそれはないと納得してもらえるだけの証拠や釈放しなければならない事情を集める必要があります。
釈放を求めるためには念入りな準備が必要になりますから、ご家族が逮捕された場合には、速やかに弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
勾留が決定してしまった後でも、釈放を求めることは可能です。
先ほど解説した意見書は勾留しないように求めるためのものですので、勾留決定後に提出することはできませんが、勾留決定後は、勾留の決定に対して準抗告の申し立てを行うことができます。
この申し立ては勾留決定後すぐに行うことができますので、勾留が決定してしまったとしても、勾留決定後に速やかに申し立てを行うことで、早期釈放を実現できる可能性があります。
突然逮捕されれば逮捕された本人だけでなく、ご家族も不安でいっぱいだと思います。
弁護士に相談をすることで少しでも不安を取り除ける可能性がありますから、ご家族が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕された方に向けた初回接見サービスを行っています。