1.保険金詐欺とは
保険金目当てで保険に加入し、わざと事故を起こしたり、架空の診断書を作り保険金を騙し取る方法です。
2.生命保険金詐欺
生命保険に加入して、その後、死亡したように見せかけて死亡保険金を受け取るという手口の詐欺です。死亡保険金に関する詐欺で多いのが「失踪詐欺」です。
本人の行方が分からない失踪は7年が経過すると裁判所から「失踪宣告」というものがされます。これにより、死亡したものと同様に扱われることとなります。なお、海難事故や天災に巻き込まれたと推定できる時は1年です。これら失踪宣告がなされた場合には、死亡した扱いとなるため、死亡保険金が支払われます。通常は保険会社の調査員の調査によって判明してしまい、詐欺罪で処罰されることが多々あります。
3.損害保険金詐欺
損害保険に加入してわざと事故を起こし保険金を請求する詐欺です。次のような具体例があります。
- 車の盗難を装った保険金詐欺
車をわざと隠して盗難被害に見せかけて保険金を請求する詐欺 - 火災を装った保険金の不正請求、不正受給
自宅にわざと火をつけて保険金を請求する詐欺 - 自動車事故を装った保険金の不正受給、保険金詐欺
加害者と被害者が示し合わせて、わざと自動車事故を起こして保険金を請求する詐欺 - 盗難を装った保険金の不正請求、不正受給を行う詐欺
海外旅行中にバッグが盗難されたと虚偽の申告を行って保険金を請求する詐欺
4.療養費の不正請求
療養費の不正請求とは、日本の公的医療保険における療養費について不正に保険請求を行う行為であり、医療詐欺のひとつです。
近時、柔道整復師の方が、不正請求をする事例が多く報道されています。
【主な不正請求の内容】
- 架空請求
・実際には施術を受けていない部位も水増しして療養費を請求
・実際の施術日以外にも施術したものとして、施術日数を付け増して療養費を請求 - 保険適用外の請求
・健康保険が使えない腰痛マッサージを、健康保険が使える腰の捻挫の治療として
療養費を請求 - 無資格者による施術の請求
・柔道整復師の資格をもたない者が行った施術を、柔道整復師が施術したものとして施術録に記載し、療養費を請求
※柔道整復師が療養費を不正請求した場合
上記刑事処分のみならず、免許取消しや業務停止、氏名の公表、療養費の請求の停止等のペナルティーを課せられる可能性があります。
保険金詐欺の嫌疑を受ける等でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へお問い合わせください。刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。