ギャンブル詐欺で逮捕
ギャンブル詐欺で逮捕されてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、埼玉県秩父市に住んでいるVさんに向けて、「手数料5万円でパチンコやスロットの必勝法を教えます」などと書いたダイレクトメールを送りました。
Vさんはダイレクトメールに書いてあったことを信じ、記載されていた連絡先に連絡を入れると、Aさんに必勝法を教えてもらうための手数料として5万円を振り込みました。
しかしその後、Aさんとの連絡が途絶えてしまったことから騙されたことに気が付いたVさんは、埼玉県秩父警察署に相談し、ギャンブル詐欺の被害に遭ったと被害届を提出しました。
そこから捜査が開始され、Aさんは詐欺罪の容疑で埼玉県秩父警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕されたと連絡を受けたAさんの家族は、埼玉県ではない遠方に住んでいたため、どうすればよいか困ってしまいました。
そこでAさんの家族は、ひとまず埼玉県での逮捕にも対応している弁護士のいる事務所に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・ギャンブル詐欺
ギャンブル詐欺とは、「ギャンブル必勝法情報提供名目の詐欺」とも言われる、特殊詐欺の1種です。
ギャンブル詐欺の典型的な例としては、今回のAさんの事例のように「パチンコ・スロットの必勝法を教える」や「宝くじの当選番号を事前に教える」「競馬で必ず勝つ方法を教える」などとギャンブル必勝法を教えると謳い、手数料や情報提供料などの名目でお金を騙し取る手口が挙げられます。
ギャンブル詐欺は、呼ばれている名前にも「詐欺」と入っていることから分かるように、刑法の詐欺罪に該当する犯罪です。
刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
詐欺罪は、「人を欺いて」=その情報が嘘であればお金などを引き渡さないであろう情報を偽って人を騙して、「財物を交付させ」る=お金などを引き渡させることで成立する犯罪です。
ギャンブル詐欺では、あたかもギャンブル必勝法を教えるかのように相手を騙し、その騙された相手からギャンブル必勝法を教えるための名目でお金を払わせます。
相手としてはギャンブル必勝法を教えてもらうということを信じてお金を渡しているわけですから、その部分が嘘であればお金を引き渡すこともありません。
こうしたことから、ギャンブル詐欺行為は刑法の詐欺罪にあたると考えられるのです。
・遠方で家族が逮捕されてしまった
ギャンブル詐欺のような特殊詐欺の場合、ダイレクトメールや電話、SNSなどを通じて連絡を取っており、被疑者と被害者が直接会わずに犯行が行われるということも少なくありません。
そうなると、今回のAさんのように、家族が住んでいる場所と離れた場所で逮捕されてしまうということも起こり得るのです。
自分達の住んでいる場所から離れた場所で家族が逮捕されてしまうと、面会に行くことも苦労してしまい、なかなか事件の状況や逮捕されている本人の様子を知ることが難しい場合もあります。
しかし、ではどうしたらよいのかと悩まれる方も多いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国13都市に支部を構える刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
例えば弊所の初回接見サービスでは、今回のAさんのケースのように家族の住所地から離れた場所で逮捕されてしまったとしても、逮捕地に近い支部の弁護士が接見に向かうことができます。
0120-631-881では、初回接見サービスのほか、相談者様の状況にあったサービスのご提案をいたしますので、まずはお気軽にご相談下さい。