福岡市南区の準詐欺事件で逮捕 弁護士に示談交渉を相談!

福岡市南区の準詐欺事件で逮捕 弁護士に示談交渉を相談!

Aは福岡市南区のショッピングモールで迷子になっていた子供V(5歳)に対し、1万円札を見せながら「坊や、こんな紙持っていないかい。このお菓子と交換してあげるよ」と言いました。
Vはたまたま1万円を持っていたところ、お菓子欲しさに、1万円をAに渡しました。
数日後、子供Vから上記の話を聞いたVの両親が被害届を提出し、Aは準詐欺罪の容疑で福岡県南警察署の警察官に逮捕されました。
(このケースはフィクションです)

準詐欺罪(刑法248罪)

準詐欺罪については、刑法248条に定めがあります。
詐欺罪が被害者に対して欺もうする=だます行為が必要であるのに対し、準詐欺罪では「未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて」財物などの交付を受ける場合に成立するとあるので、だます行為がなくても成立します。
しかし、だます行為がないといっても、準詐欺罪の刑罰については「10年以下の懲役」とあり、詐欺罪と同じ重さの刑罰が定められています。

準詐欺罪の条文に「未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて」とあるのは、簡単に言えば、物ごとの価値を正確に分からない子供や、障がい等で正常な判断ができない人に対し、それを利用して財物などを渡させようとするという意味です。
今回のケースでいえば、Aは本当にお菓子を渡していることからVを騙しているわけではないので詐欺罪は成立しません。
しかしながら、お金の価値をよく分かっていない5歳の子供から、価値を理解していないことを利用して、1万円札をもらっているので準詐欺罪(刑法248条)が成立すると考えられるのです。

準詐欺罪と示談

本件ではお金を交付させたのが未成年の子供Vなので、示談するとすれば親権者である両親のどちらかとなることが考えられます。
子供が被害に遭っている場合、両親の被害感情は厳しい場合が多くその場合、直接の交渉が困難な場合もあります。
そのような場合でも、経験豊富な弁護士を間に置くことで、冷静かつ適切な条件での示談交渉が可能になることもあります。
ですから、示談交渉準詐欺事件に対応している刑事事件に強い弁護士に依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門弁護士が、準詐欺罪のような複雑な詐欺事件にも対応しています。
示談交渉にお悩みの方、詐欺事件逮捕にお困りの方は、まずは弊所弁護士までご相談ください。
福岡県南警察署までの初回接見費用:35,900円

 

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