福岡県柳川市の詐欺事件 任意性を欠く自白を防ぐ弁護士

福岡県柳川市の詐欺事件 任意性を欠く自白を防ぐ弁護士

福岡県柳川市在住のAさんは、フリマアプリで女性のサイン入りの写真をVに売り、代金1万円をA名義の口座に振り込ませたという件で福岡県柳川警察署詐欺罪逮捕されました。
その写真は偽物でしたが、Aさんは「偽物であることは知らずに売った」と話しています。
(この話はフィクションです)

~詐欺罪~

詐欺とは、人を欺いて錯誤に陥らせ、その錯誤に基づく財物の交付の他財産的処分行為をさせて、財物を取得し、又は財産上の不法の利益を得ることによって成立します。

「欺いて」とは、一般人をして財物・財産上の利益を処分(財産的処分行為を)させるような錯誤に陥らせることを言います。
「錯誤」とは、誤信・誤解など、財産的処分行為をするよう動機付けられるものをいいます。
「財産的処分行為」とは、例えば、お金を支払うなどの財物を処分することをいいます。

今回でいうと、偽物なのに、そうでないかのように装って写真を売る行為が「欺く」行為に当たります。
そして、Vは、その「欺く」行為により偽物の写真を本物と誤信(錯誤)し、その誤信に基づいて代金1万円をA名義の口座に振り込むという「財産的処分行為」を行っています。

~自白と証拠能力~

ただし、Aさんは、「偽物であることを知らなかったなどと」犯意を否認しています。
そもそも、それが真実であれば、上記のAさんの行為も「欺く」行為とは言えないのです。

ところで、Aさんは、今後、連日の取調べを受けることが予想されます。
取調官は、あの手この手を使いAさんから自白を取ろうとするでしょう。

しかし、自白法則の規定である刑事訴訟法319条第1項では、自白の証拠能力に関する規定を定め、取調官の違法・不当な取調べに一定の歯止めをかけようとしています。
証拠能力とは、裁判で証拠となる資格がないことを言います。
したがって、319条1項に該当するような取調べが行われた場合には、いくら自白したといってもその自白は裁判で取り扱われないことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、詐欺罪等の刑事事件を専門に取り扱っております。
詐欺事件等の取調べでお困りの方は、弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
福岡県柳川警察署への初回接見費用:3万3800円)

 

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