福岡県柳川市のなりすまし事件で逮捕 電子計算機使用詐欺は刑事専門弁護士
Aさんは、福岡県柳川市で、人気アイドルのコンサートチケットを転売目的で他人になりすましてチケットを購入していたとして、福岡県柳川警察署に電子計算機使用詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~電気計算機使用詐欺と通常の詐欺との違いとは~
今回の上記事例のAさんは、「電子計算機使用詐欺罪」の容疑で逮捕されてしまいました。
電子計算機使用詐欺罪と通常の詐欺罪とは、何が違うのでしょうか。
電子計算機使用詐欺罪と通常の詐欺罪との大きな違いとしては、詐欺行為が人に向けられたものか、電子計算機(機械やシステム)に向けられたものかという点です。
通常の詐欺罪を適用するには、人を欺く行為がなされ、それによって財物の交付や財産上不法の利益の取得があったことが必要になりますが、コンピュータを欺く行為はこれらの要件を満たすことができません。
そのため、コンピュータの普及に伴い、従来の詐欺罪でコンピュータに対する詐欺行為を処罰できないという不都合を見逃すことができなくなったため、電子計算機使用詐欺罪が補充的に設けられたのです。
電子計算機使用詐欺罪の法定刑は、詐欺罪の補充規定でもあるため、詐欺罪との量刑に差はなく、「10年以下の懲役」となっています。
上記事例のようななりすましによるものの他にも、電子計算機使用詐欺罪に当てはまる実例としては、仮想通貨のウォレットに不正にアクセスして、仮想通貨を盗むということや、キセル乗車で自動改札機や入場記録をだましたりごまかしたりすることも、電子計算機使用詐欺罪が成立すると考えられています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門で取り扱っている弁護士事務所で、なりすましによる電子計算機使用詐欺などについての相談・依頼も承っております。
ご家族が突然、詐欺事件で逮捕されてしまいお困りの方、事件の早期解決をお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(福岡県柳川警察署への初回接見費用:4万2,800円)