1.不起訴処分とは
検察官が、起訴をしないという判断をした場合のことを、不起訴処分といいます。事件が不起訴となった場合は、前科はつきません。
2.検察官の事件処理の内容
検察官の事件処理の内容については、大きく2つに分かれます。1つは「公訴の提起」(起訴すること)です。もう1つは「不起訴処分」です。
(1) 公訴の提起
- 公判請求
- 略式命令請求
罰金を支払うことによって手続きから解放される制度のことです。但し、前科はつきます。
(2) 不起訴処分
- 訴訟条件を欠く場合
「被疑者死亡」「親告罪の告訴の取消し」「時効完成」など - 被疑事実が罪とならない場合
「心神喪失」など - 犯罪の嫌疑がないか証拠が不十分である場合
「嫌疑なし」「嫌疑不十分」 - 犯罪の嫌疑がある場合
「起訴猶予」など
3.不起訴に向けての活動
(1)自白事件の場合
自白事件(雑駁にいうと罪を認められている事件)で不起訴を望まれる場合、「起訴猶予」を目指してゆくのが通常のケースです。「起訴猶予」とは、被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況により訴追を必要としないときにする処分のことをいいます。起訴猶予に当たっては、特に、犯行後の状況に関する事項が実務的には重要で、具体的には「示談」が重要となります。
(2)否認事件の場合
否認事件(雑駁に言うと罪を認められていない事件)で不起訴を望まれる場合、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」を目指してゆきます。例えば、証拠が不十分である等の理由により不起訴を導いてゆきます。また、詐欺事件に強い弁護士を通じて独自の捜査を行い、アリバイや目撃者の証言などの客観的証拠を積み上げ、被害者の証言が信用性に欠けることを説得的に主張してゆき、不起訴を導くことも考えられます。
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