出会い系アプリで出会った相手を騙して自分の口座に100万円振り込ませた女を逮捕
出会い系アプリで出会った相手を騙して自分の口座に100万円振り込ませた女が逮捕された事例ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事件概要
京都府伏見警察署は、出会い系アプリで知り合った相手Vを騙して100万を自身の口座に振り込ませたとして、京都市内に住む会社員の女(30)を逮捕した。
女は、Vとアプリのメッセージ機能を通じて親しくなったのち、交際の意思があるようなメッセージを送った。
それを受けてVが交際を申し出ると、Aは、自身が親から相続した借金が100万円ほどあるため迷惑をかけたくないからVとは付き合えない。
自分はVにふさわしくないなどとメッセージを送り、借金がなくなればAと交際できるかのようにVを騙して、100万円振り込ませた疑いが持たれている。
京都府伏見警察署の取調べに対し、Aは、「借金はないし親も生きてる。お金が欲しかったので、適当に嘘をついて同情させてVからお金をもらおうと思ってやった。」と容疑を認めている。
(フィクションです)
詐欺罪とは
刑法246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
「人を欺いて財物を交付させた」というのは、①被害者を欺いて(欺罔行為)、②それにより被害者が錯誤に陥り、③その錯誤に基づいて被害者が処分行為を行い、④その処分行為により財物が行為者に移転する、ということを意味します。
本件で逮捕された女は、出会い系アプリで出会った男性Vの好意を利用して、自身に親から相続した借金があるから交際できないと嘘をついてVを騙し、100万円を騙し取ったようですが、本件では詐欺罪が成立するのでしょうか?。
まず、詐欺罪となりうる欺罔行為(①)とは、財物の交付に向けて人を錯誤に陥らせることをいい、その内容は財物の交付の判断の基礎となる重要な事項を偽ることであるとされています。
逮捕された女は、Vに100万円を振り込ませようとして、自身に100万円の借金があるから交際できないという趣旨のことをVに対して告げて、借金がなくなれば交際できるという錯誤に陥らせています。
仮に、借金が実際には存在せず100万円を振り込んでも交際できないと知っていれば、Vは100万円を振り込まなかったでしょうから、Aは、財物の交付の判断の基礎となる重要な事項を偽ったと言えそうです。
したがって、Aは、Vを欺いて(①)、その欺罔行為によりVは100万円の借金がなくなればAと交際できるという錯誤に陥り(②)、その錯誤に基づいて100万円をAの口座に振り込み(③)、その処分行為により100万円がAに移転したと言えそうですから、詐欺罪が成立する可能性があります。
できるだけ早く弁護士に相談を
詐欺罪を犯してしまった場合、できるだけ早く示談交渉に着手すべきです。
早い段階で示談が成立していれば、不起訴となる可能性があります。
不起訴になれば、前科がつくこともありません。
仮に、起訴されたとしても示談が成立していれば、罪の減軽や執行猶予付判決が得られる可能性があります。
ただし、本件のAが自分でVと示談交渉をしようとすると上手くいかない可能性が高いです。
Vからすれば、Aは、自身の好意を利用して100万円を騙し取った相手であるわけですから、もう2度と関わりたくないと思っているでしょうし、Aに対する処罰感情も強いでしょう。
そこで、示談交渉は交渉のプロである弁護士に一任することをおすすめします。
自分を騙した加害者本人と連絡をとることに強い抵抗を感じる被害者であっても、弁護士が相手であれば、示談交渉に応じてくれることは少なくありません。
弁護士弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
示談交渉は、弊所の弁護士にお任せください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。