だまされたふり作戦で逮捕 大阪の詐欺未遂事件に強い弁護士に相談
Bは、良い儲け話があると嘘をつき、大阪府豊中市に住むVに現金を郵送してほしいと告げた。
しかし、VはBの嘘を見破り、大阪府豊中警察署に相談し、特殊詐欺グループを検挙するために、いわゆるだまされたふり作戦を決行することにし、Vは現金が入っていることを装った空箱を郵送した。
その後、Bは、Aに指定の住所で荷物を受け取ってほしいと頼み、Aは、おそらく詐欺の受け子役であろうと思いながらも了承した。
そして、指定の住所で荷物を受け取ったAは、待ち構えていた警察官に詐欺未遂罪の容疑で逮捕された。
(平成29年12月11日最高裁判決を基にしたフィクションです。)
~「だまされたふり作戦」~
「だまされたふり作戦」とは、詐欺事件において、だまされたことに気付いた被害者が捜査機関と協力して、詐欺行為の犯人が荷物や現金を受領する時点で犯人を検挙するという捜査方法をいいます。
本件でAは、いわゆる特殊詐欺に加担したことから、詐欺未遂罪によって逮捕されています。
本件とは異なり、もしAが最初からBと犯行を計画していたなら、詐欺未遂罪の共犯が成立することに疑いはありません。
しかし、本件では、VはAの嘘を見破っており、いわゆる「だまされたふり作戦」が行われた後に、Bから受け子の役割を持ち掛けられているにすぎません。
つまり、Aは、この詐欺行為に途中合流した形になるのです。
ここで、本件では、Aが詐欺行為に加担した時点では、すでにVは嘘に気づいており、「だまされたふり作戦」をしていることに注目してみましょう。
Aが詐欺行為に加担した時点で、Vはすでにだまされていない状態である本件でも、Aに詐欺未遂罪が成立するのでしょうか。
この点に関し、事例の基となった判例(最決平成29・12・11)は、本件のようなケースにおいても、Aの立場の被告人に詐欺未遂罪の罪責を負わせることを認めました。
Bの立場の者による欺もう行為と、Aの立場の被告人による受領行為を一体のものとみて、Aにも詐欺未遂罪が成立すると判断したのです。
これにより、従来は共犯関係が成立しないとも考えられてきたケースにおいても、詐欺未遂罪によって処罰される可能性があることが明らかになりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、特殊詐欺を含む最新の詐欺事件にも強い刑事事件専門の法律事務所です。
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(大阪府豊中警察署までの初回接見費用:37,400円)