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SNSで高額報酬のバイトを見つけ、詐欺事件の受け子をした事例①

2024-12-26

SNSで高額報酬のバイトを見つけ、詐欺事件の受け子をした事例①

詐欺電話を受ける高齢者

詐欺事件受け子について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

手っ取り早くお金を稼ぎたいと考えたAさんは、SNS上で割のいいアルバイトを探し、高額報酬を謳う投稿を見つけました。
仕事内容は、家を訪問し封筒を受け取るだけの簡単な仕事だと案内されたため、Aさんは応募することにしました。
翌日、Aさんは指示された通りに京都市下京区にあるVさん宅を銀行の職員だと偽って訪問し、確認のため一時的にVさんからキャッシュカードと通帳の入った封筒を受け取り、その封筒をVさんには悟られないように別の封筒とすり替えてVさんに返却しました。
Vさん宅を後にしたAさんは、Vさんから盗ったキャッシュカードと通帳入りの封筒を出し子に渡し、報酬として現金5万円を受け取りました。
数時間後、Vさんが封筒の中身を確認したところ、キャッシュカードと通帳が入っていないことに気づき、京都府下京警察署に被害届を提出しました。
数日後、Aさんは京都府下京警察署の警察官に窃盗罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

詐欺事件と受け子

詐欺事件において、家などを訪問し、キャッシュカードや通帳、現金などを受け取る役割を受け子といいます。

今回の事例では、Aさんは銀行職員だと偽って個人宅を訪問し、キャッシュカードと通帳が入った封筒を受け取っています。
おそらく、事前に共犯者が電話などで「あなたの口座が犯罪に利用されている。銀行職員が確認に訪れるので、それまで暗唱番号のメモと共に、キャッシュカードと通帳を封筒に入れ、保管しておいてほしい。」などとVさんを騙し、Vさんは訪問してきたAさんに確認のため用意しておいた封筒を渡したのでしょう。
今回の事例は詐欺事件だと考えられるため、Aさんは詐欺事件において受け子の役割を担ったといえるでしょう。

詐欺事件なのに窃盗罪?

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

刑法第235条では窃盗罪、刑法第246条1項では詐欺罪をそれぞれ規定しています。
窃盗罪とは簡単に説明すると、持ち主の許可なく、自分や第三者の物にすると成立する犯罪です。
一方で詐欺罪とは、大まかに説明すると、人に対して財物を交付するか判断するうえで重要な事項についてうそをつき、うそを信じた相手から財物の交付を受けると成立します。

今回の事例では、Aさんが銀行の職員だと偽って、信じたVさんからキャッシュカードと通帳の入った封筒を受け取っています。
この時点では、AさんがVさんに対してうそをつき、そのうそを信じたVさんからキャッシュカードと通帳の入った封筒を受け取っているので、Aさんに詐欺罪が成立するように思えます。
ですが、AさんはVさんから封筒を受け取り、その封筒を別の封筒とすり替えてVさんに返却しています。
Aさんが別の封筒とすり替えることでキャッシュカードと通帳を手に入れていますので、VさんがAさんに財物(キャッシュカードと通帳)を交付したとはいえないと考えられます。
Aさんは封筒をすり替えることでVさんの許可なく財物を手に入れたわけですから、Aさんには窃盗罪が成立すると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
詐欺事件でお困りの方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

霊感商法を行い被害届を出された事例③

2024-12-19

霊感商法を行い被害届を出された事例③

詐欺で得たお金

霊感商法を行った事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

会社員であるAさんは、ギャンブルに負けてしまいお金に困っていました。
何とかお金を工面できないかと考えたAさんは、高校時代の友人がだまされやすい性格であったことを思い出し、Vさんに久しぶりに会わないかと連絡を入れました。
数日後、AさんはVさんと会うことになりました。
AさんはVさんからお金をだまし取ろうと、Vさんに対して「最近肩こりひどかったり疲れが取れなかったりしないか?お前によくないものが憑いてるぞ」とうそをつきました。
Aさんがついたうそを信じ込み怖がっているVさんに、Aさんは「このブレスレットをつければ、よくないものを遠ざけることができる」とさらにうそをつき、ブレスレットと引き換えにVさんから10万円を受け取りました。
後日、Vさんは詐欺被害にあったのだと気づき、愛知県中警察署に被害届を出しました。
(事例はフィクションです。)

詐欺罪と量刑

前々回のコラムで解説したように、今回の事例では詐欺罪が成立する可能性があります。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です。(刑法第246条1項)
詐欺罪には、罰金刑の規定はありませんから、有罪になると必ず懲役刑が科されます。

懲役刑を科されてしまうと、執行猶予付き判決を得ない限り刑務所に行かなければならなくなっていまいます。
また、執行猶予付き判決を獲得できたとしても、有罪であることには変わりありませんから、前科が付くことになります。
Aさんは会社員ですから、前科が付くことで会社から何らかの処分を受けることになるかもしれません。

詐欺事件と不起訴処分

刑事事件には起訴しない処分である不起訴処分があります。
不起訴処分を獲得することができれば、刑罰を科されることはありませんし、前科も付きません。

不起訴処分の獲得に向けた弁護活動として、取調べ対策があげられます。

取調べでは、重要な証拠となる供述調書が作成されます。
供述調書は供述内容を基に作成されますから、事前に供述すべき内容やそうではない内容を整理しておくことが重要になります。
また、捜査官が供述を誘導してくることもありますから、事前にしっかりと対策を行なっておくことで、誘導されてしまうことを防ぐことも重要になってきます。
右も左もわからない状態で、取調べ対策を行うことは難しいでしょうから、取調べ前に弁護士に相談をすることをお勧めします。

取調べ対策以外にも、被害者と示談を締結することで不起訴処分の獲得に向けて有利にはたらくことがあります。
今回の事例のAさんはVさんの連絡先を知っている状態なので、Aさんが自ら示談交渉を行うことも不可能ではありませんが、VさんがAさんからの直接の連絡を拒む可能性がありますし、直接連絡を取ることで証拠隠滅を疑われてしまう可能性もあります。
弁護士が間に入ることで連絡を取ってもらえる可能性がありますから、示談交渉は弁護士を介して行うことが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
詐欺事件でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

霊感商法を行い被害届を出された事例②

2024-12-12

霊感商法を行い被害届を出された事例②

詐欺で得たお金

霊感商法を行った事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

会社員であるAさんは、ギャンブルに負けてしまいお金に困っていました。
何とかお金を工面できないかと考えたAさんは、高校時代の友人がだまされやすい性格であったことを思い出し、Vさんに久しぶりに会わないかと連絡を入れました。
数日後、AさんはVさんと会うことになりました。
AさんはVさんからお金をだまし取ろうと、Vさんに対して「最近肩こりひどかったり疲れが取れなかったりしないか?お前によくないものが憑いてるぞ」とうそをつきました。
Aさんがついたうそを信じ込み怖がっているVさんに、Aさんは「このブレスレットをつければ、よくないものを遠ざけることができる」とさらにうそをつき、ブレスレットと引き換えにVさんから10万円を受け取りました。
後日、Vさんは詐欺被害にあったのだと気づき、愛知県中警察署に被害届を出しました。
(事例はフィクションです。)

逮捕されたら

逮捕されると48時間以内に検察庁へ送致されるか釈放されることになります。
釈放されれば在宅での捜査になるのですが、送致された場合には身体拘束が続くことになります。
送致後、検察官は24時間以内に勾留を請求するかどうかの判断を行います。
勾留請求がされなければ釈放されますし、された場合には、裁判官が勾留の判断を行うことになります。
勾留が決定すればさらに身体拘束が続くことになります。

逮捕を回避したい

逮捕されれば、当然、仕事に行くことはできません。
逮捕は突然されますし、逮捕後に外部と直接連絡を取ることはできません。
Aさんは会社員ですから、長期間の無断欠勤や会社に事件のことを知られることを避けたいでしょう。
逮捕されてしまうと会社側が直接Aさんと連絡を取ることができなくなってしまいますので、身体拘束が長引くにつれ、会社に事件のことを隠し通すことは難しくなってしまいます。
また、会社に事件が発覚することで、解雇されてしまう可能性もあります。

逮捕回避を目指す弁護活動として、逮捕回避を求める意見書を捜査機関へ提出することが挙げられます。
在宅で捜査をしてほしい理由や逮捕されなくても家族の協力により証拠隠滅や逃亡のおそれがないような環境が整えられていることを主張することで、逮捕されることを回避できる可能性があります。

逮捕されてしまうと解雇に繋がる可能性があり、今後の将来に多大な悪影響を及ぼす可能性があります。
逮捕を回避することで、会社に事件のことを知られるリスクを少しでも下げることができますから、逮捕が不安な方、逮捕を回避したい方はすぐに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

無料法律相談は、0120ー631ー881でご予約を受け付けています。

霊感商法を行い被害届を出された事例①

2024-12-06

霊感商法を行い被害届を出された事例①

詐欺で得たお金

霊感商法を行った事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

会社員であるAさんは、ギャンブルに負けてしまいお金に困っていました。
何とかお金を工面できないかと考えたAさんは、高校時代の友人がだまされやすい性格であったことを思い出し、Vさんに久しぶりに会わないかと連絡を入れました。
数日後、AさんはVさんと会うことになりました。
AさんはVさんからお金をだまし取ろうと、Vさんに対して「最近肩こりひどかったり疲れが取れなかったりしないか?お前によくないものが憑いてるぞ」とうそをつきました。
Aさんがついたうそを信じ込み怖がっているVさんに、Aさんは「このブレスレットをつければ、よくないものを遠ざけることができる」とさらにうそをつき、ブレスレットと引き換えにVさんから10万円を受け取りました。
後日、Vさんは詐欺被害にあったのだと気づき、愛知県中警察署に被害届を出しました。
(事例はフィクションです。)

霊感商法と詐欺罪

悪いものが付いている、先祖の霊が怒っているなどとうそをついて人を不安にさせ、その心理状態に付け込んで物を売りつけることを霊感商法といいます。
霊感商法詐欺事件の典型例の1つだといえます。

詐欺罪は、刑法第246条1項で「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」と規定されています。
詐欺罪は簡単に説明すると、人に財物を交付するかどうか判断するうえで重要な判断事項についてうそをつき、そのうそを信じ込んだ相手から財物を受け取ると成立する犯罪です。

今回の事例では、AさんにはVさんによくないものが憑いているのかわからないにもかかわらず、Vさんに憑いているとうそをついて不安にさせ、さらにそのような効果がないのに、よくないものを遠ざける効果があると偽ってブレスレットを売りつけています。
AさんはVさんを不安に陥れ、その不安な気持ちを利用して物を売りつけているわけですから、Aさんの行為は霊感商法にあたると考えられます。

また、VさんがAさんの話をうそだと知っていれば、Aさんから10万円でブレスレットを買わなかったでしょうから、今回の事例では、詐欺罪が成立すると考えられます。
Vさんから被害届が出されたことにより、警察署にAさんの行為が明らかになったわけですから、今後Aさんは詐欺罪の疑いで捜査を受けることになるでしょう。
場合によっては在宅での捜査では済まずに逮捕されてしまう可能性もあるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
捜査が始まれば取調べを受けることになるのですが、取調べ前に弁護士と対策をしておくことで、不利な証拠の作成を防げる可能性があります。
取調べの際に作成される証拠は重要な証拠となりますから、取調べがご不安な方、これから捜査を受ける方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

SNSで知り合った男性に結婚詐欺を行い、得たお金を別の男性との挙式の費用にあてた事例②

2024-11-15

SNSで知り合った男性に結婚詐欺を行い、得たお金を別の男性との挙式の費用にあてた事例②

結婚詐欺

結婚詐欺を行い逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは結婚をする気もないのに、結婚をちらつかせて、「親に借金があることを知られてしまった。このままではあなたとの結婚を許してもらえない。」とSNSで知り合った男性にメッセージを送りました。
Aさんと結婚したいと思っていた男性はすぐにAさんにメッセージを送り、いくら借金があるのかを聞き、Aさんに300万円を送金しました。
以降男性はAさんと連絡が取れなくなってしまい、Aさんのことを心配に思った男性は愛知県中村警察署に相談しました。
その後、警察の捜査でAさんに借金はなく、男性からの300万円はAさんの結婚式の費用にあてられていたことが判明し、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

逮捕されたら

ご家族が逮捕された場合には、できる限り早く弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
逮捕後72時間以内勾留をするかどうかの判断が行われます。
弁護士は勾留をしないように求める意見書を検察官や裁判官に提出することで、早期釈放に向けたはたらきかけを行うことができます。
勾留最長で20日間にも及ぶことがありますから、早期に弁護士に相談をし、勾留阻止を目指すことが重要になってきます。

勾留後のはたらきかけ

勾留が決定してしまった場合にも釈放に向けてはたらきかけを行うことができます。
勾留決定後、弁護士が裁判所に対して準抗告の申し立てを行うことで、釈放を認めてもらえる可能性があります。

逮捕されたら弁護士に相談を

逮捕後に釈放を求める機会は、勾留判断前の検察官や裁判官へのはたらきかけ、勾留決定後の準抗告の申し立ての計3回になります。
勾留判断前にはたらきかけを行えなかった場合、釈放を求める貴重な機会を3回のうち2回失ってしまうことになります。
勾留逮捕後72時間以内に決定されますから、早期釈放を目指す場合には、できる限り早く弁護士に相談をすることが重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
弁護士に相談をすることで早期釈放を実現できる可能性があります。
大切な家族が逮捕された場合には、できる限り早く弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

SNSで知り合った男性に結婚詐欺を行い、得たお金を別の男性との挙式の費用にあてた事例

2024-11-07

SNSで知り合った男性に結婚詐欺を行い、得たお金を別の男性との挙式の費用にあてた事例

結婚詐欺

結婚詐欺を行い逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは結婚をする気もないのに、結婚をちらつかせて、「親に借金があることを知られてしまった。このままではあなたとの結婚を許してもらえない。」とSNSで知り合った男性にメッセージを送りました。
Aさんと結婚したいと思っていた男性はすぐにAさんにメッセージを送り、いくら借金があるのかを聞き、Aさんに300万円を送金しました。
以降男性はAさんと連絡が取れなくなってしまい、Aさんのことを心配に思った男性は愛知県中村警察署に相談しました。
その後、警察の捜査でAさんに借金はなく、男性からの300万円はAさんの結婚式の費用にあてられていたことが判明し、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

詐欺罪とは

詐欺罪とは、簡単に説明すると、人に対してうそをつき、うそを信じた相手から財物を受け取ると成立する犯罪です。
また、詐欺罪が成立するためには、財物を渡すうえで、重要な判断基準になる事項に関するうそでなくてはなりません。

今回の事例では、Aさんが男性に「借金があるから結婚できない」という内容のメッセージを送っています。
ですが、実際にはAさんには男性と結婚する気はなく、借金もしておらず、男性から得た300万円はAさんと別の男性との結婚式費用に使用されていました。
男性はAさんが借金を返済できればAさんと結婚できると考えてAさんに300万円を渡していますので、Aさんが男性と結婚をする気がなかったことや、借金をしていないこと、渡した金額を別の男性との結婚式の費用に使用されると知っていれば、Aさんに300万円を渡すことはなかったでしょう。
ですので、Aさんは財物であるお金を渡すかどうか判断するうえで、重要な事項についてうそをつき、うそを信じた男性からお金を受け取ったと考えられますので、Aさんに詐欺罪が成立する可能性があるといえます。

結婚詐欺

今回の事例のように、結婚する気もないのに結婚をちらつかせお金などの財物を騙し取る行為を結婚詐欺といいます。
結婚詐欺は、名前からも察せられるとおり、詐欺罪が成立します。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役(刑法第246条1項)ですので、詐欺罪は有罪になれば必ず刑務所に行かなければならない犯罪です。

詐欺罪では、起訴前に被害者と示談を締結したり検察官に処分交渉を行うなどの弁護活動で不起訴処分を得られる可能性があります。
また、起訴後であっても被害者と示談を締結したり有利な証拠を集めることで執行猶予付き判決を獲得できる可能性もあります。
詐欺罪などの財産犯では、被害額が高額になればなるほど、科される刑罰が重くなる傾向にあります。
不起訴処分執行猶予付き判決を獲得できるかどうかなど処分の見通しは事件によって異なってきますので、詐欺罪で捜査を受けている方は一度、弁護士に相談をすることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
詐欺事件でお困りの方、ご家族が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

友人から借りた5万円を返さず、被害届を出された事例

2024-10-31

友人から借りた5万円を返さず、被害届を出された事例

詐欺で得たお金

借りたお金を返さなかったことで被害届を提出された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

お金に困っていたAさんは1週間後に返す約束で友人から5万円を借りました。
1週間後、友人から5万円を返すように催促されましたが、Aさんはもう少し待つように伝えました。
以降、友人は何度もAさんに催促しましたが、一向にAさんからの返済はありませんでした。
1年後、Aさんは業を煮やした友人に、「京都府伏見警察署詐欺罪で被害届を出した」と伝えられました。
Aさんに詐欺罪は成立するのでしょうか。
(事例はフィクションです。)

詐欺罪

刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

詐欺罪は簡単に説明すると、人に対して、財物を交付させるうえで重要な判断事項になる事柄についてうそをつき、うそを信じた相手から財物を受け取ると成立する犯罪です。

詐欺罪が成立するために必要なことは、
①人にうそをつくこと
②そのうそが財物を渡すか判断するうえで重要な事項であること
③相手がうそを信じること
④相手から財物の交付を受けること
です。

では、今回の事例ではAさんに詐欺罪は成立するのでしょうか。

結論から言うと、場合によってはAさんに詐欺罪が成立する可能性があります。

例えば、Aさんが友人に返すつもりがないのに5万円を借りたとしましょう。

Aさんは実際には返すつもりがないのに、友人に1週間後に返すと約束して5万円を受け取っています。
ですので、Aさんはお金を借りる際に、①友人にうそをついていたことになります。
また、友人は何度もAさんに返済を催促し、警察署に被害届も提出していますから、科した5万円が返ってこないと知っていれば、Aさんにお金を貸さなかったでしょう。
ですので、Aさんは②友人がお金を渡すか判断するうえで重要な事項についてうそをついたといえます。
加えて、友人は③Aさんの1週間後に返すといううそを信じてAさんに5万円を渡し、Aさんは④友人から5万円を受け取っています。

始めから5万円を返すつもりがなかった場合には、Aさんは重要な事柄についてうそをついて、信じた友人に財物である5万円を交付させていますので、Aさんに詐欺罪が成立する可能性があるといえます。

詐欺罪は有罪になると、10年以下の懲役を科されることになり、決して科される罪の軽い犯罪だとはいえません。
また、執行猶予付き判決を獲得できたとしても、前科は付きますから、現在の生活や将来に悪影響を及ぼす可能性があります。

Aさんは1年にわたって友人から催促されていたにもかかわらず返済していませんので、Aさん自身としては返済する意思があったとしても、返済する意思がないと判断されて始めからAさんには返済する意思がなかったと認められてしまう可能性は十分に考えられます。
弁護士による弁護活動で、詐欺罪で有罪になることを阻止できるかもしれません。
ですので、一度、弁護士に相談をしてみることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では無料法律相談を行っています。
無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881までお電話ください。

友人のクレジットカードを使用して通販サイトで服を購入した事例②

2024-10-25

友人のクレジットカードを使用して通販サイトで服を購入した事例②

クレジットカード

友人のクレジットカードを悪用した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

名古屋市中村区に住むAさんは友人のクレジットカードを勝手に使用して、大手通販サイトで服を購入しました。
後日、友人がクレジットカードの使用履歴を確認した際に、身に覚えのない請求があったことから、Aさんが勝手にクレジットカードを使用したことが発覚し、Aさんは愛知県中村警察署の警察官に電子計算機使用詐欺罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

逮捕されたら

逮捕されたら、48時間以内に送致か釈放かの判断がなされます。
送致された場合には、身体拘束が続き、24時間以内に勾留するかどうかの判断が行われます。
勾留された場合には、延長も含めて最大で20日間勾留が続く可能性があります。

逮捕後や勾留期間中は自由を制限されますから、釈放されない限り、帰宅したり、学校や職場に行くことはできません。
何とか勾留を避けることはできないのでしょうか。

勾留阻止と弁護活動

弁護士は検察官や裁判官に対して、勾留請求に対する意見書を提出し、釈放を求めることができます。
意見書では主に、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがないこと、勾留されることで不利益を被るおそれがあることを主張し、釈放を求めます。

今回の事例では、Aさんが友人のクレジットカードを勝手に使用したようです。
事件関係者の供述は重要な証拠となりますから、クレジットカードを使用された友人の供述も証拠として扱われることになります。
Aさんは友人の連絡先などを知っているでしょうから、Aさんが友人に連絡を取ることが容易であり、検察官や裁判官に証拠隠滅のおそれがあると判断されてしまう可能性が考えられます。

また、Aさんが友人のクレジットカードを使用して、高額な買い物をしていた場合、被害額が高額であることから比較的重い刑罰が科されてしまう可能性があります。
重い刑罰が科される可能性のある事件では、逃亡のおそれが高いと判断されてしまう可能性があります。

勾留は証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合などになされますから、証拠隠滅や逃亡のおそれがないと納得してもらえるような証拠を弁護士が集め、検察官や裁判官に主張することが重要になります。

勾留は逮捕後72時間以内に判断されます。
釈放を求めるためには入念な準備が必要ですから、勾留阻止を目指す場合には時間との勝負になります。
当然、勾留が決定してしまった後に、勾留せずに釈放するよう求めることはできませんから、勾留阻止を望まれる方は、できる限り早く、弁護士に相談をすることが望ましいといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
大切なご家族が電子計算機使用詐欺罪などの刑事事件で逮捕された方は、なるべく早く、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

友人のクレジットカードを使用して通販サイトで服を購入した事例①

2024-10-17

友人のクレジットカードを使用して通販サイトで服を購入した事例①

クレジットカード

友人のクレジットカードを悪用した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

名古屋市中村区に住むAさんは友人のクレジットカードを勝手に使用して、大手通販サイトで服を購入しました。
後日、友人がクレジットカードの使用履歴を確認した際に、身に覚えのない請求があったことから、Aさんが勝手にクレジットカードを使用したことが発覚し、Aさんは愛知県中村警察署の警察官に電子計算機使用詐欺罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

クレジットカードの悪用と電子計算機使用詐欺罪

刑法第246条の2
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。

電子計算機使用詐欺罪とは、簡単に説明すると、コンピューターやオンラインシステムなどの電子計算機に事実とは異なる情報の入力などを行って、財産や利益を得ることで成立する犯罪です。

今回の事例では、Aさんが友人のクレジットカードを使用して通販サイトで服を購入したようです。
Aさんは服の購入にあたり、クレジットカードの名義人ではないのに、名義人である友人になりすましてクレジットカード情報を通販サイト上に入力しています。
ですので、クレジットカードの名義人である友人は服を購入するつもりがないのに、友人が購入するといった事実とは異なる情報が通販サイトに入力されたことになります。
通販サイトのオンラインシステムは電子計算機にあたりますから、Aさんが友人のクレジットカードを使用して服を得た行為は電子計算機使用詐欺罪が成立する可能性があります。

電子計算機使用詐欺罪と量刑

電子計算機使用詐欺罪の法定刑は、詐欺罪と同様の10年以下の懲役です。
電子計算機使用詐欺罪には罰金刑の規定がありませんから、有罪になると必ず懲役刑が下されることになります。

初犯であれば、執行猶予付き判決を獲得できると思っておられる方もいらっしゃるかもしれませんが、初犯であれば必ずしも執行猶予が付されるわけではありません。
被害額が高額であったり、犯行態様が悪質であった場合には、前科前歴がなくても実刑判決が下される可能性は十分にあります。
事件によって処分の見通しは異なってきますから、一度、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に相談をすることで、執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。
電子計算機使用詐欺罪やその他刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例解説】詐欺罪とその弁護活動(飲食店で代金を支払う意思も能力も無いのに注文して飲食したケース)

2024-10-03

【事例解説】詐欺罪とその弁護活動(飲食店で代金を支払う意思も能力も無いのに注文して飲食したケース)

食事

今回は、飲食店で代金を支払う意思も能力も無いのに注文して飲食したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

事例:飲食店で代金を支払う意思も能力も無いのに注文して飲食したケース

福岡県警は、福岡市内の飲食店Vで無銭飲食をしたとして、福岡市内に住むAさんを詐欺罪の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは、福岡市内の飲食店を訪れ、代金を支払う意思も能力もないのにビールや料理などを注文し、代金1万5000円相当を飲食した疑いが持たれています。
Aさんは1人で飲食店Vを訪れ飲食した後、会計する際に従業員に「お金がありません」と言ったため、Vの従業員が警察に通報し、駆け付けた警察官にその場で逮捕されました。
警察の調べに対して、Aさんは「お金を持たずに飲み食いしたことに間違いありません」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

詐欺罪(刑法246条1項)について

〈詐欺罪〉(刑法246条)
1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させた場合に成立します。
「人を欺」く行為(欺罔行為)とは、欺罔行為の相手方を錯誤に陥らせる行為、すなわち相手方が財物を交付しようと判断する際の、その判断の重要な事項を偽ることを言います。
そして、詐欺罪は、欺罔行為→相手方の錯誤→錯誤に基づく交付行為→財物の移転がそれぞれ原因と結果の関係になければなりません。
欺罔行為を行ったが、その相手方が錯誤に陥らず別の理由(例えば、欺罔行為者にお金がないことを知っていて憐みからお金を渡したなど)で交付行為を行った場合は、詐欺罪は既遂とはならず未遂にとどまることになります。
加えて、詐欺罪は他人の財産を侵害する犯罪であるため、条文上の記載はありませんが成立には財産的損害の発生が必要とされています。
財産的損害が発生したか否かは経済的に評価して損害が発生したかどうかを実質的に見て判断されることになります。

上記の事例では、Aさんは飲食店Vを訪れていますが、代金を払う意思も能力もありません。
そのことを飲食店Vが分かっていたなら、Aさんから注文を受けても提供することはなかったと言えます。
そのため、Aさんによる代金支払いの意思や能力がないことを隠して注文することは、飲食店Vの交付の判断の基礎となる重要な事項を偽ることといえ、「人を欺」く行為に当たります。
そして、飲食店Vにとって、商品であるビールや料理などは「財物」であり、それらをAさんに提供することで「交付させた」といえます。
また、飲食店Vには飲食代金1万5000円相当の財産的損害も発生しています。
以上より、上記事例におけるAさんの行為には詐欺罪(刑法246条1項)が成立することが考えられます。

示談交渉の重要性

詐欺罪は被害者が存在する犯罪であるため、被害者と示談交渉を試みることができます。
もし被害者との間で示談が成立すれば、検察官の処分(例えば、起訴猶予による不起訴処分)や身柄拘束の回避・解放などに影響を持つことになります。
そのため、被害者との間で示談を成立させることが重要となります。
もっとも、示談交渉は事件の当事者同士でも行うことはできますが、被害者側は加害者に対して憤りから強い処罰感情を有しているなど、様々な事情により交渉が拗れてしまうことも考えられます。
しかし、弁護士であれば、加害者側が反省・謝罪の意思を有していることや、被害弁償の準備があることなどを冷静かつ丁寧に説明し、交渉をスムーズに進められることも珍しくありません。

また、示談と言っても、事件を当事者間で解決することを約束し将来の民事訴訟を予防する単なる示談や、宥恕(加害者を許し、刑事処罰を望まないことの意)付示談や被害届の取下げ刑事告訴の取消しを内容とする示談など、内容は多岐にわたります。
どのような内容で示談を成立させることが最善であるかの判断には、刑事事件に専門的な知識や経験が要求されること、また、上述の通り、被害者側が強い処罰感情を有していることなどから、当事者同士での示談交渉はあまり得策とは言えません。
以上より、示談交渉は、刑事事件に関する専門的な知識や経験を持ち、交渉に強い弁護士に相談されることをオススメします。

まずは弁護士に相談を

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