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SNSで見つけたホワイトバイトに応募し、出し子をしたとして窃盗罪の疑いで逮捕された事例②

2025-04-04

SNSで見つけたホワイトバイトに応募し、出し子をしたとして窃盗罪の疑いで逮捕された事例②

ATM

出し子について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは、SNSでホワイトバイトと検索し、「未経験者歓迎!時給1万円~。週1日~勤務可能。」という求人を見つけました。
仕事内容を尋ねたところ、外出が難しい高齢者に変わってATMでお金を引き出す仕事だと伝えられました。
Aさんは怪しいと思いながら、犯罪に当たらないのか訊いたところ、グレーな部分もあるかもしれないが今まで仕事仲間が逮捕されるようなことはなかったと聞かされ、少し不安に思ったものの、高額な時給に惹かれたAさんは応募することにしました。
Aさんは指示されるがまま、神戸駅に赴き、コインロッカーからキャッシュカードと暗証番号が書かれた紙を取り出して、ATMから現金150万円を引き出しました。
Aさんは報酬として3万円をもらっていいと言われていたため、3万円を除いた147万円とキャッシュカード、暗証番号が書かれた紙をキャッシュカードなどが入っていたロッカーに入れました。
2か月後、Aさんは特殊詐欺事件にかかわったとして、兵庫県生田警察署の警察官に窃盗罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

窃盗罪で有罪になると

窃盗罪で有罪になると、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。(刑法第235条)

特殊詐欺事件では、被害額が高額になる場合が多く、初犯であっても罰金刑で済まない可能性が高いです。
今回の事例では、Aさんの取り分は3万円でしたが、全体の被害額は150万円と高額です。
ですので、事例のAさんに前科前歴がなくとも、罰金刑で済まずにAさんに懲役刑が科される可能性があるといえるでしょう。

執行猶予

刑事事件には執行猶予という制度があります。
執行猶予付き判決を得ることができれば、刑の執行が猶予されることになります。
懲役刑を言い渡されていた場合でも執行猶予が付けられれば、猶予期間中に犯罪を起こすことなく過ごすことで、刑務所に行かずに済むことになります。

初犯であれば執行猶予が付くと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、初犯だからといって必ずしも執行猶予が付くわけではありません。
執行猶予付き判決を獲得するためには、被告人にとって有利な事情を集め裁判官に主張していく必要があります。
執行猶予付き判決を獲得することは容易ではありませんから、刑事事件に精通した弁護士に相談をすることをおすすめします。

取調べと対策

特殊詐欺事件では余罪が多数ある場合が多く、Aさんも別の詐欺事件にかかわっているのではないかと余罪を疑われる可能性があります。
別の詐欺事件には一切かかわりがなく、余罪がなかったとしても、捜査官による誘導で関わっていない犯罪行為について認める供述をしてしまうかもしれません。
もしも、Aさんが関わっていない犯罪行為についてAさんが関わったと認める内容の供述調書が作成されてしまった場合、Aさんにとって不利な証拠が作成されたことになります。
供述調書は裁判で重要な証拠となりますから、不利な内容の供述調書が作成された場合には、執行猶予付き判決の獲得にも悪影響を及ぼすでしょう。
そういった事態を防ぐためにも、弁護士と取調べ対策を行い万全な体制で取調べに臨むことが望ましいといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
特殊詐欺事件でご家族が逮捕された方、現在捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

SNSで見つけたホワイトバイトに応募し、出し子をしたとして窃盗罪の疑いで逮捕された事例①

2025-03-28

SNSで見つけたホワイトバイトに応募し、出し子をしたとして窃盗罪の疑いで逮捕された事例①

ATM

出し子について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは、SNSでホワイトバイトと検索し、「未経験者歓迎!時給1万円~。週1日~勤務可能。」という求人を見つけました。
仕事内容を尋ねたところ、外出が難しい高齢者に変わってATMでお金を引き出す仕事だと伝えられました。
Aさんは怪しいと思いながら、犯罪に当たらないのか訊いたところ、グレーな部分もあるかもしれないが今まで仕事仲間が逮捕されるようなことはなかったと聞かされ、少し不安に思ったものの、高額な時給に惹かれたAさんは応募することにしました。
Aさんは指示されるがまま、神戸駅に赴き、コインロッカーからキャッシュカードと暗証番号が書かれた紙を取り出して、ATMから現金150万円を引き出しました。
Aさんは報酬として3万円をもらっていいと言われていたため、3万円を除いた147万円とキャッシュカード、暗証番号が書かれた紙をキャッシュカードなどが入っていたロッカーに入れました。
2か月後、Aさんは特殊詐欺事件にかかわったとして、兵庫県生田警察署の警察官に窃盗罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

出し子

特殊詐欺事件では様々な役割があります。
かけ子受け子出し子などを聞いたことがあるかもしれません。
出し子とは、キャッシュカードを用いてATMなどでお金を引き出す役割をいいます。
今回の事例では、AさんはATMからお金を引き出していますので、出し子にあたるでしょう。

窃盗罪で逮捕?

今回の事例のAさんは窃盗罪の疑いで逮捕されています。
特殊詐欺事件であれば詐欺罪が成立しないのでしょうか。

基本的には、出し子を行うと窃盗罪が成立します。

詐欺罪は、簡単に説明すると、人に対して財物を交付するうえで重要な事柄について嘘をつき、嘘を信じた相手から財物の交付を受けると成立します。
一方で窃盗罪を簡単に説明すると、他人の所有物を所有者の許可なく、自分や第三者の物にすると成立する犯罪です。

ですので、詐欺罪が成立するためには、人を騙す必要があります。
Aさんはロッカーの中に置かれていたキャッシュカードを用いてお金を引き出す役割、いわゆる出し子を担っていますので、Aさんの行為に人を騙す工程はないので、詐欺罪にはあたらないと考えられます。

一方で、Aさんは口座の名義人ではないのに、不法にATMからお金を引き出し、自分や指示役などの第三者の物にしているといえます。
ですので、今回のAさんには窃盗罪が成立する可能性が高いです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
出し子受け子などで、特殊詐欺事件に加担してしまった方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

不正に手に入れた他人のクレジットカードを使用して、ネット通販で50万円のアクセサリーを購入した事例②

2025-03-21

不正に手に入れた他人のクレジットカードを使用して、ネット通販で50万円のアクセサリーを購入した事例②

クレジットカード

他人名義のクレジットカードを不正利用した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは不正に手に入れた他人のクレジットカードを用いてネット通販を利用し、アクセサリーなど計50万円分の買い物をしました。
不正利用されたことに気づいたクレジットカードの名義人がカード会社に連絡し、連絡を受けたカード会社が福岡県博多警察署に通報したことで、Aさんの犯行が発覚しました。
一か月後、Aさんは電子計算機使用詐欺罪の疑いで福岡県博多警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

逮捕と釈放

今回の事例のAさんは逮捕されたようです。
逮捕されると、72時間以内に勾留するかどうかの判断が行われます。
勾留が決まると、最大で20日間勾留されることになります。
勾留期間中は連日にわたって取調べが行われることも少なくなく、慣れない環境のなか家族とも自由に会えずに毎日のように取調べを受けることは、多大なストレスになることが予想されます。
どうにかして在宅で捜査を受けることはできないのでしょうか。

弁護士が釈放を求めることで、在宅での捜査に切り替えてもらえる可能性があります。
勾留は検察官が請求し、請求をうけた裁判官が判断します。
弁護士は勾留請求前であれば検察官に、勾留請求後は裁判官に対して釈放を求める意見書を提出することができます。
繰り返しになりますが、勾留は逮捕後72時間以内に判断されますから、意見書の提出は時間との勝負になります。

勾留決定は、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合などになされます。
ですので、意見書を作成するためには、逃亡や証拠隠滅のおそれはないと納得してもらえるだけの証拠や釈放しなければならない事情を集める必要があります。
釈放を求めるためには念入りな準備が必要になりますから、ご家族が逮捕された場合には、速やかに弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

勾留が決定してしまった後でも、釈放を求めることは可能です。
先ほど解説した意見書は勾留しないように求めるためのものですので、勾留決定後に提出することはできませんが、勾留決定後は、勾留の決定に対して準抗告の申し立てを行うことができます。
この申し立ては勾留決定後すぐに行うことができますので、勾留が決定してしまったとしても、勾留決定後に速やかに申し立てを行うことで、早期釈放を実現できる可能性があります。

突然逮捕されれば逮捕された本人だけでなく、ご家族も不安でいっぱいだと思います。
弁護士に相談をすることで少しでも不安を取り除ける可能性がありますから、ご家族が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕された方に向けた初回接見サービスを行っています。

不正に手に入れた他人のクレジットカードを使用して、ネット通販で50万円のアクセサリーを購入した事例①

2025-03-13

不正に手に入れた他人のクレジットカードを使用して、ネット通販で50万円のアクセサリーを購入した事例①

クレジットカード

他人名義のクレジットカードを不正利用した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは不正に手に入れた他人のクレジットカードを用いてネット通販を利用し、アクセサリーなど計50万円分の買い物をしました。
不正利用されたことに気づいたクレジットカードの名義人がカード会社に連絡し、連絡を受けたカード会社が福岡県博多警察署に通報したことで、Aさんの犯行が発覚しました。
一か月後、Aさんは電子計算機使用詐欺罪の疑いで福岡県博多警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

電子計算機使用詐欺罪

刑法第246条の2
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。

刑法第246条の2では、電子計算機使用詐欺罪が規定されています。

通常の詐欺罪は、大まかに説明すると、人に対して財物を交付するうえで重要な事項に対してうそをつき、うそを信じた相手から財物の交付を受けると成立します。
詐欺罪は人を対象としていますから、機械に偽った情報を入力し財物を手に入れた場合などには、詐欺罪は成立しません。

今回の事例の逮捕罪名となっている電子計算機使用詐欺罪は、一言で表すと、電子機器などに対する詐欺罪です。
簡単に説明すると、オンラインシステムなどに事実とは異なる情報や不正な指令を与えて財産や利益を得ると電子計算機使用詐欺罪が成立します。
ですので、機械相手に偽った情報を入力して財物を手に入れた場合などは、この電子計算機使用詐欺罪が成立することになります。

今回の事例では、Aさんが他人名義のクレジットカードを使用してネット通販で買い物をしたようです。
本来のクレジットカードの名義人は購入の意思がありませんから、Aさんが他人名義のクレジットカードを利用することで、名義人に購入の意思があるという事実とは異なった情報をネット通販のオンラインシステムに与えたことになります。
Aさんは計50万円分のアクセサリーを得ていますから、Aさんに電子計算機使用詐欺罪が成立する可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に精通した法律事務所です。
経験豊富な弁護士に相談をすることで、より良い結果を得られる可能性があります。
ご家族が逮捕された方、現在、電子計算機使用詐欺罪などでお困りの方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ご相談ください。

詐欺罪で家族を逮捕したと警察署から連絡があった事例③

2025-02-20

詐欺罪で家族を逮捕したと警察署から連絡があった事例③

手錠とガベル

事例

ある日の夜、大阪府に住むAさんの家族の下に、愛知県中村警察署から、Aさんを詐欺罪の疑いで逮捕したと連絡がありました。
Aさんは家族と共に大阪府に住んでいますから、詐欺電話だろうと思っていたのですが、念のため、インターネットで電話番号を確認したところ、かかってきた番号は愛知県中村警察署の電話番号で間違いありませんでした。
突然のことで状況を飲み込めず、Aさんの家族はパニックになっています。
(事例はフィクションです。)

勾留と釈放

刑事事件では、逮捕後72時間以内に勾留の判断が行われます。
勾留は最長で20日間にも及びますから、勾留されてしまうと長期間にわたって身体拘束を受けることになる可能性があります。

今回の事例では、大阪府に住むAさんが愛知県中村警察署詐欺罪の容疑で逮捕されたようです。
おそらくAさんが起こしたとされる詐欺事件の被害者が愛知県中村警察署に被害届を出したのでしょう。
特殊詐欺事件などでは、被害者が遠方に住んでいる場合があり、遠方で逮捕されてしまうことも少なくありません。
詳細はわかりませんが、Aさんは特殊詐欺事件のかけ子などをして逮捕されたのかもしれません。

また、特殊詐欺事件では、複数の事件に加担していることも少なくなく、余罪で再逮捕されるなど、身体拘束期間が長期化する可能性があります。
ですので、20日間勾留された後に余罪で逮捕されてしまい、再度20日間勾留されることもあります。

弁護士が検察官や裁判官に釈放するようにはたらきかけることで、勾留を阻止できる可能性があります。

勾留は検察官が請求をし、勾留請求を受けた裁判官が勾留の判断をします。
弁護士は検察官が勾留請求をしないように求める意見書、裁判官が勾留を決定しないように求める意見書をそれぞれ検察官と裁判官に提出することができます。
意見書を通じて、勾留されてしまうとAさんやその周りが不利益を被ってしまうこと、Aさんが逃亡や証拠隠滅を行えない環境を整えていることを主張し、釈放を求めることで、勾留を阻止し、早期釈放を実現できる可能性があります。

繰り返しになりますが、特殊詐欺事件など、余罪が多数あるような事件では、身体拘束期間が長期化する可能性が高いといえます。
弁護士に相談をすることで、釈放を認めてもらえる可能性がありますから、ご家族が逮捕された場合には、できる限り早い段階で弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務事務所にご相談ください。

詐欺罪で家族を逮捕したと警察署から連絡があった事例②

2025-02-13

詐欺罪で家族を逮捕したと警察署から連絡があった事例②

手錠とガベル

事例

ある日の夜、大阪府に住むAさんの家族の下に、愛知県中村警察署から、Aさんを詐欺罪の疑いで逮捕したと連絡がありました。
Aさんは家族と共に大阪府に住んでいますから、詐欺電話だろうと思っていたのですが、念のため、インターネットで電話番号を確認したところ、かかってきた番号は愛知県中村警察署の電話番号で間違いありませんでした。
突然のことで状況を飲み込めず、Aさんの家族はパニックになっています。
(事例はフィクションです。)

勾留後の面会

逮捕されてから72時間以内に勾留が判断されます。
Aさんは逮捕されてから72時間経過しても帰ってこなかったことから、Aさんの家族はAさんが勾留されたことを知りました。
勾留が決定した後であれば、面会できると情報を得たAさんの家族は愛知県中村警察署へ行き、Aさんの面会を申し入れましたが、接見等禁止処分が出ており、Aさんに面会をすることができません。
このような場合に、Aさんの家族がAさんと直接面会をすることはできるのでしょうか。

接見等禁止の一部解除

特殊詐欺事件などの共犯者が多数いる事件では、口裏合わせなどで証拠隠滅を謀られる可能性があるため、接見等禁止処分が出されてしまう場合があります。
前回のコラムでも解説したように、接見等禁止処分が出された場合には、家族であっても面会をすることができません。
ですので、家族が面会を行う場合には、接見等禁止命令を一部解除してもらえるように働きかける必要があります。

弁護士が接見等禁止一部解除申請書を提出し、禁止の対象から家族を除外するように求めることで、家族に限り接見等禁止命令を一部解除してもらえる可能性があります。

接見等禁止命令の一部解除を目指すためには、解除してもらう対象となる家族が証拠隠滅を謀る危険性はないこと、家族が面会をしなければ困る理由があることを裁判所に主張することになります。
刑事弁護活動の経験豊富な弁護士が申請をすることで接見等禁止命令の一部解除を実現できる可能性があります。

勾留されてしまうと連日にわたって取調べが行われることも少なくありません。
ただでさえ多大なストレスがかかってしまう環境で家族とも会えないとなると、精神状態や体調に不調をきたしてしまうおそれがあります。
家族が面会をすることで、少しでもストレスを和らげられる可能性がありますから、接見等禁止処分が出て面会ができない際は、早期に弁護士に相談をすることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に精通した法律事務所です。
接見等禁止処分により面会ができず、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービス無料法律相談のご予約は、0120-631ー881で受け付けています。

詐欺罪で家族を逮捕したと警察署から連絡があった事例①

2025-02-06

詐欺罪で家族を逮捕したと警察署から連絡があった事例①

手錠とガベル

事例

ある日の夜、大阪府に住むAさんの家族の下に、愛知県中村警察署から、Aさんを詐欺罪の疑いで逮捕したと連絡がありました。
Aさんは家族と共に大阪府に住んでいますから、詐欺電話だろうと思っていたのですが、念のため、インターネットで電話番号を確認したところ、かかってきた番号は愛知県中村警察署の電話番号で間違いありませんでした。
突然のことで状況を飲み込めず、Aさんの家族はパニックになっています。
(事例はフィクションです。)

家族の逮捕

逮捕はある日突然されるものですから、犯罪に一切関与していない加害者の家族にとっては青天の霹靂でしょう。
今回は詐欺罪の容疑で逮捕したことが伝えられましたが、逮捕罪名を教えてもらえないことも多いですし、今回のように教えてもらえたとしても事件内容の詳細を教えてもらえるわけではありませんので、どういった事件内容で、どのような嫌疑をかけられているのかがわからず、不安でいっぱいかと思います。
また、逮捕された家族の精神状態や体調なども心配に思われるでしょう。

原則として、家族であっても勾留の判断が行われるまでは、面会をすることができません。
ですので、釈放されるか勾留が決定してからでしか本人と直接会えないことになります。
また、共犯者がいるような事件では接見等禁止処分が出てしまう場合があり、接見等禁止処分が出てしまうと、勾留決定後でも面会ができなくなってしまいます。

弁護士による接見

弁護士であれば、勾留決定前や接見等禁止処分が出ていたとしても本人に接見することができます。
弁護士が接見をすることで、ご本人に直接、体調や精神状態を確認できますし、事件の詳細についても確認をすることができます。
また、ご家族からの伝言を伝えることで、少しでも励みになる可能性があります。

逮捕されたら弁護士に相談を

いきなり家族が逮捕されればパニックになり、どうすればいいのかわからなくなってしまうかと思います。
家族が逮捕された、刑事事件の捜査を受けることになったなど、刑事事件で困った場合には、すぐに刑事弁護経験が豊富な弁護士に相談をすることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
刑事事件でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

SNSで高額報酬のバイトを見つけ、詐欺事件の受け子をした事例③

2025-01-30

SNSで高額報酬のバイトを見つけ、詐欺事件の受け子をした事例③

詐欺電話を受ける高齢者

詐欺事件受け子について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

手っ取り早くお金を稼ぎたいと考えたAさんは、SNS上で割のいいアルバイトを探し、高額報酬を謳う投稿を見つけました。
仕事内容は、家を訪問し封筒を受け取るだけの簡単な仕事だと案内されたため、Aさんは応募することにしました。
翌日、Aさんは指示された通りに京都市下京区にあるVさん宅を銀行の職員だと偽って訪問し、確認のため一時的にVさんからキャッシュカードと通帳の入った封筒を受け取り、その封筒をVさんには悟られないように別の封筒とすり替えてVさんに返却しました。
Vさん宅を後にしたAさんは、Vさんから盗ったキャッシュカードと通帳入りの封筒を出し子に渡し、報酬として現金5万円を受け取りました。
数時間後、Vさんが封筒の中身を確認したところ、キャッシュカードと通帳が入っていないことに気づき、京都府下京警察署に被害届を提出しました。
数日後、Aさんは京都府下京警察署の警察官に窃盗罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

受け子と釈放

刑事事件では、逮捕されると勾留されることがあります。
勾留は逮捕後72時間以内に裁判官によって判断されます。
勾留は1度だけ延長することができ、1回の逮捕最長20日間にも及びます。
特殊詐欺事件では、加害者が複数の事件で受け子としてかかわっていることがあり、複数回逮捕されることで、身体拘束を受ける期間が長期化する可能性があります。
また、特殊詐欺事件は役割分担をしていることで複数の人間が犯行にかかわっていますから、共犯者と口裏合わせなどを行うことで証拠隠滅をされないように、身体拘束期間が長期化する可能性が高いといえます。

逮捕された場合であっても、検察官が勾留請求をしなかったり、裁判官が勾留を決定しなかった場合には、勾留されずに釈放され、在宅で捜査が続けられる場合があります。
弁護士は検察官や裁判官に対して勾留せずに釈放するようにはたらきかけることができます。

繰り返しになりますが、勾留は逮捕後72時間以内に判断されます。
弁護士は勾留の判断が行われるまでの間に意見書を提出する必要があるため、時間との勝負になります。
勾留を阻止するためには、証拠隠滅や逃亡のおそれがないと判断してもらえるような証拠を集める必要があり、入念な準備が必要となります。
そのため、勾留を阻止し早期釈放を目指す場合には、逮捕後早い段階で弁護士に相談をすることが望ましいと言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
弁護士による身柄開放活動により早期釈放を実現できる可能性がありますから、ご家族が逮捕された方は、お早目に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

無銭飲食をして逮捕された事例

2025-01-23

無銭飲食をして逮捕された事例

ゴハン お金

無銭飲食をして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

公営ギャンブルで負けが続いてしまい所持金が底をついたAさんは、無銭飲食を思いつき、所持金がないにもかかわらず、飲食店に入り、料理を注文し、完食しました。
店を出る際に店員から支払いを求められたAさんは、店員の制止も聞かずに走って帰宅しました。
翌日、八王子警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Aさんは詐欺罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

無銭飲食

刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

詐欺罪は簡単に説明すると、人に対してうそをつき、うそを信じた相手から財物を受け取ると成立する犯罪です。
また、詐欺罪が成立するためには、財物を渡すうえで重要な事項についてのうそである必要があります。
ですので、うそをついていたとしても、財物を交付するか判断するうえで全く重要ではない情報についてのうそであった場合には、詐欺罪は成立しないことになります。

今回の事例のAさんは所持金がなく、無銭飲食をしようと飲食店を訪れて飲食をしています。
通常、飲食店に限らず、お店ではサービスや物の提供を受ける対価として金銭を払います。
ですので、被害にあったお店の店員はAさんがお店を訪れ、料理の注文をしたことで、Aさんに料理に対する対価を支払ってもらえると考えているはずです。
Aさんは料理を注文することで、実際は料金を支払うつもりがないのに店員に料金を支払うと勘違いさせて料理を提供させていますから、料理の提供を受けて料金を支払わなかった行為は、詐欺罪が成立する可能性があります。

詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
有罪になれば、執行猶予付き判決を得ない限り、刑務所に収容されることになります。
初犯であれば、執行猶予付き判決を得られると思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、前科前歴がなければ必ず執行猶予付き判決を得られるというわけではありません。
執行猶予付き判決を得るためには、裁判に向けた入念な準備が必要になります。

例えば、取調べで作成される供述調書は裁判の際に証拠として使用されます。
もしも、Aさんにとって不利な内容の供述調書が作成されていた場合、Aさんは裁判で不利な状況に追い込まれてしまうおそれがあります。
取調べ対策を行うことで、不利な内容の供述調書の作成を防げる可能性がありますから、早期に弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
ご家族が詐欺事件などで逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスをご利用ください。

詐欺の疑いで特殊詐欺「受け子」役の男を逮捕

2025-01-16

詐欺の疑いで特殊詐欺「受け子」役の男を逮捕

詐欺電話を受ける高齢者

特殊詐欺による「受け子」の逮捕に伴う弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

京都府亀岡警察署特殊詐欺「受け子」役として、昨年10月11日、女性(85)の息子の友人を装って、亀岡市内の女性宅にて現金100万円を受け取った疑いで、無職の男(25)を逮捕しました。
「かけこ」役である他の男が女性の息子を装い、交通事故の慰謝料として現金を友人が取りに行くと電話をしていたとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

「受け子」とは?どんな罪になる?

「闇バイト」の一種である特殊詐欺には様々な役割があり、そのうちの一つが「受け子」といわれている役割です。

「かけこ」が高齢者宅を狙って電話をかけ、銀行員、警察、親族などを騙ります。
そして、様々な理由をつけて、現金もしくはキャッシュカードを用意するよう高齢者に指示をします。

「かけこ」の電話後、「受け子」がその高齢者宅に直接赴きます。
そこで電話で伝えた通りの銀行名、警察署名、親族の名前などを告げ、あたかも当人であるかのように装います。
そして電話で指示したように高齢者が準備した、現金またはキャッシュカードを受け取ります。

「出し子」はキャッシュカードを受け取り、ATMで現金を引き出します。
以前は被害者に現金を引きださせ、現金を受け取る形が主流でしたが、近年は銀行、コンビニなど「オレオレ詐欺」による大金を引きだす高齢者への注意喚起がされるようになり、キャッシュカードを奪う、もしくはすり替える形に変わりつつあるようです。

「受け子」は高齢者などに対し、「かけこ」が電話した人物になりすまし現金もしくはキャッシュカードを騙し取るため、詐欺罪(人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する(刑法第246条1項)が成立する可能性があります。

今回の事例では女性宅に息子の友人を装って、犯罪になることを認識しつつ(故意)、女性を欺いて現金(他人の占有する財物)を騙しとっている(交付させている)ため詐欺罪が成立するでしょう。

受け子による逮捕

逮捕にはいくつかの方法があります。

(1)現行犯逮捕
現行犯逮捕とは、現行犯人(現に罪を行い、または現に罪を行い終わった者)(刑事訴訟法第212条1項)を逮捕することで、逮捕状なしで誰でもできます。
つまり行われた犯罪と犯人が明白で時間に密着していて逮捕が必要な場合があてはまります。

「受け子」の場合、現行犯逮捕されるケースも考えられるでしょう。
「かけこ」から電話があった高齢者がすぐに警察に連絡をし、「受け子」が高齢者宅で騙しとるところを、待ち伏せしていた警察官に逮捕される場合です。

(2)現行犯以外の逮捕
被害者から警察に被害届がだされた後、防犯カメラや共犯者を足掛かりに捜査が進むことになるでしょう。
そして突然自宅に警察が来て、警察官から逮捕状の提示、逮捕理由の告知があり警察署に連行されることもあります。

受け子で逮捕されてしまったら弁護士へ

受け子逮捕された場合、他の共犯者なども含めた捜査で長い期間勾留(最大20日間)されることもあり、仕事や学業に支障をきたすことがあります。
弁護士を通じて、罪証隠滅や逃亡のおそれがないことを訴える書類を作成・裁判所へ提出してもらえば、釈放される可能性もあるでしょう。

また、特殊詐欺は被害金額が高い場合が多いため、初犯でも有罪になる可能性があります。
「2021年版犯罪白書」によると「受け子」「出し子」として詐欺罪窃盗罪などで有罪判決を受けた被告のうち、過半数の55%が実刑判決を受けているとのことです。
つまり執行猶予を受けにくく、犯罪組織で末端にすぎない役割の「受け子」「出し子」でも、裁判所が厳罰を科している傾向がわかります。
そのため、弁護士を通して、速やかに被害があった相手と交渉をしたり、警察や検察に働きかける防御活動が重要になってきます。

また、ご家族が「受け子」の事件を起こして逮捕されていて早期釈放してほしい、不起訴処分を獲得して前科を避けたい、起訴されても量刑を少しでも軽くしてほしい、といった場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。

私ども、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、受け子はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に精通した法律事務所です。
ご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。

またその他にもご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120―631―881)にて24時間365日受付中です。

ご家族が受け子をして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

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