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結婚する気があるように装い交際相手から2千万円を騙し取った結婚詐欺事件④
結婚する気があるように装い交際相手から2千万円を騙し取った結婚詐欺事件④
結婚詐欺の事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんはマッチングアプリで知り合ったVさんに対して好意を抱いているかのように思わせ、AさんとVさんは結婚を前提としたお付き合いを始めました。
交際から3か月経ったある日、AさんはVさんに「Vさんのことは愛しているし生涯を共にする相手はVさんしか考えられないが、僕には友人に騙されて借金が2千万円ある。このまま結婚してしまうとVさんに迷惑をかけてしまうから別れてほしい。」と告げました。
Aさんの話を信じたVさんは、Aさんに2千万円を渡したところ、Aさんと連絡が取れなくなってしまいました。
実はAさんには借金などなく、Vさんからお金を騙し取る目的でVさんと交際をしていたのです。
VさんはAさんに騙されていたことに気づき、愛知県中村警察署に被害を相談しました。
(事例はフィクションです。)
逮捕されたら
逮捕されると72時間以内に裁判官によって勾留の判断が行われます。
勾留とは逮捕に次ぐ身体拘束で、延長も含めると最長で20日間にも及びます。
勾留期間中は当然、自由は制限されますから、会社を解雇されてしまったり、学校を退学になるなど現在の生活に多大な悪影響を及ぼす可能性が高いと考えられます。
では、逮捕された場合にはどうすればいいのでしょうか。
結論から言うと、すぐに弁護士に初回接見を依頼することをおすすめします。
刑事事件を扱う法律事務所の多くが初回接見に関するサービスを提供しているかと思いますので、インターネットなどで検索し、すぐに動いてもらえる弁護士がいないかどうか探すのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所でも初回接見サービスを行っています。
弊所では、24時間365日、相談予約などの受付をしていますので、0120ー631ー881までお気軽にお電話ください。
ご家族が逮捕されたとなっては気が動転していることかと思います。
弁護士を探すのは、少し落ち着いてからでもいいかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、時間を置いてから弁護士を探すことはおすすめできません。
先ほども解説したように、勾留は逮捕後72時間以内に判断されます。
ですので、このまま釈放に向けて何も行動を起こさずに72時間が経過することで、避けられた可能性があるにもかかわらず、ご家族の勾留が決定してしまうかもしれません。
弁護士が身柄開放活動を行うことで、勾留を阻止し、釈放が認められる可能性があります。
勾留の阻止は時間との勝負になりますから、ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービスに関するお問い合わせは、0120ー631ー881までご連絡くださいませ。
結婚する気があるように装い交際相手から2千万円を騙し取った結婚詐欺事件③
結婚する気があるように装い交際相手から2千万円を騙し取った結婚詐欺事件③
結婚詐欺の事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんはマッチングアプリで知り合ったVさんに対して好意を抱いているかのように思わせ、AさんとVさんは結婚を前提としたお付き合いを始めました。
交際から3か月経ったある日、AさんはVさんに「Vさんのことは愛しているし生涯を共にする相手はVさんしか考えられないが、僕には友人に騙されて借金が2千万円ある。このまま結婚してしまうとVさんに迷惑をかけてしまうから別れてほしい。」と告げました。
Aさんの話を信じたVさんは、Aさんに2千万円を渡したところ、Aさんと連絡が取れなくなってしまいました。
実はAさんには借金などなく、Vさんからお金を騙し取る目的でVさんと交際をしていたのです。
VさんはAさんに騙されていたことに気づき、愛知県中村警察署に被害を相談しました。
(事例はフィクションです。)
逮捕回避と弁護活動
逮捕されると自由が制限されることになりますから、会社に出勤したり学校の授業に出席することができなくなってしまいます。
長期間にわたって欠勤や欠席が続いてしまうと解雇や退学のおそれが出てくるでしょう。
何とか逮捕を回避する方法はないのでしょうか。
弁護士が逮捕をしないことを求める意見書を作成し警察署へ提出することで逮捕を回避できるかもしれません。
前回のコラムで解説したように、逮捕には逮捕の必要性が必要になります。
逮捕が必要な場合とは、逃亡のおそれ、証拠隠滅のおそれがある場合だと解説しました。
ですので、逮捕を回避するためには、警察官にAさんが逃亡や証拠隠滅をするおそれがないことを主張していく必要があります。
弁護士が逮捕をしないことを求める意見書を通じて、Aさんが逃亡や証拠隠滅をしないと誓っていること、逃亡や証拠隠滅をできない環境を整えていることを訴えることで逮捕を回避できる可能性がありますので、逮捕されないか不安な場合には早期に弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件をはじめとする刑事事件の弁護経験が豊富な法律事務所です。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、逮捕回避を実現できるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っていますので、逮捕されないか不安な方、詐欺事件などで捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
結婚する気があるように装い交際相手から2千万円を騙し取った結婚詐欺事件②
結婚する気があるように装い交際相手から2千万円を騙し取った結婚詐欺事件②
結婚詐欺の事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんはマッチングアプリで知り合ったVさんに対して好意を抱いているかのように思わせ、AさんとVさんは結婚を前提としたお付き合いを始めました。
交際から3か月経ったある日、AさんはVさんに「Vさんのことは愛しているし生涯を共にする相手はVさんしか考えられないが、僕には友人に騙されて借金が2千万円ある。このまま結婚してしまうとVさんに迷惑をかけてしまうから別れてほしい。」と告げました。
Aさんの話を信じたVさんは、Aさんに2千万円を渡したところ、Aさんと連絡が取れなくなってしまいました。
実はAさんには借金などなく、Vさんからお金を騙し取る目的でVさんと交際をしていたのです。
VさんはAさんに騙されていたことに気づき、愛知県中村警察署に被害を相談しました。
(事例はフィクションです。)
逮捕
今回の事例では、VさんがAさんに騙されたことに気づき、愛知県中村警察署に被害を相談しています。
事件が警察署の知るところになったわけですから、これから警察官の手によって事件の捜査が行われていくことでしょう。
今回の事例の被害額は2千万円と高額ですから、ある程度捜査が進み犯人がAさんであると発覚した場合には、Aさんは逮捕されてしまう可能性が高いと考えられます。
刑事訴訟法第199条
1項 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。(省略)
2項 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(省略)の請求により、前項の逮捕状を発する。ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。
刑事訴訟法第199条1項、2項では、逮捕について規定しています。
逮捕は被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり、逮捕の必要性がある場合になされます。
刑事訴訟規則第143条の3
逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。
逮捕の必要性がある場合とは、刑事訴訟規則第143条の3の規定から考えると、逃亡のおそれがある場合、罪証を隠滅するおそれがある場合だと考えられます。
前回のコラムに解説したように、Aさんには詐欺罪が成立する可能性があります。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役(刑法第246条1項)ですので、有罪になると刑務所に収容される可能性があります。
今回の事例では被害額が2千万円と高額ですから、悪質性が高いと判断され執行猶予を得られずに実刑判決が下される可能性が考えられます。
実刑判決が見込まれる事件では、逃亡や証拠隠滅をするおそれがあると判断される可能性がありますので、事例のAさんは逮捕されてしまう可能性が高いといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
結婚詐欺で捜査を受けている方、ご家族が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
結婚する気があるように装い交際相手から2千万円を騙し取った結婚詐欺事件①
結婚する気があるように装い交際相手から2千万円を騙し取った結婚詐欺事件①
結婚詐欺の事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんはマッチングアプリで知り合ったVさんに対して好意を抱いているかのように思わせ、AさんとVさんは結婚を前提としたお付き合いを始めました。
交際から3か月経ったある日、AさんはVさんに「Vさんのことは愛しているし生涯を共にする相手はVさんしか考えられないが、僕には友人に騙されて借金が2千万円ある。このまま結婚してしまうとVさんに迷惑をかけてしまうから別れてほしい。」と告げました。
Aさんの話を信じたVさんは、Aさんに2千万円を渡したところ、Aさんと連絡が取れなくなってしまいました。
実はAさんには借金などなく、Vさんからお金を騙し取る目的でVさんと交際をしていたのです。
VさんはAさんに騙されていたことに気づき、愛知県中村警察署に被害を相談しました。
(事例はフィクションです。)
結婚詐欺
相手の恋愛感情を利用して結婚をするためにはお金が必要などとうそをつきお金を騙し取る行為を結婚詐欺といいます。
結婚詐欺では、詐欺と名が付く通り、詐欺罪が成立します。
刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
詐欺罪は簡単に説明すると、人に対して財物を交付するかを判断するための重要な事柄についてうそをつき、そのうそを信じた相手から財物を受け取ると成立する犯罪です。
結婚詐欺では、結婚する気がないのに結婚する気があるとうそをつき、結婚するためにはお金が必要だと告げ、うそを信じた相手からお金を騙し取りますので、詐欺罪が成立するのです。
今回の事例では、AさんはVさんに好意を抱いておらず、Vさんからお金を騙し取る目的でVさんと交際をし、結婚するためには借金の返済が必要だとうそをついて、Vさんから2千万円を騙し取っていますので、今回の事例は結婚詐欺にあたるでしょう。
VさんはAさんに結婚する気はなく、借金もうそだとわかっていればお金を渡さなかったでしょうから、Aさんに詐欺罪が成立すると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
弁護士に相談をすることで、少しでも良い結果を得られるかもしれません。
結婚詐欺などの詐欺事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
誤って1万円札をおつりとして渡されていることを知りながら受け取った事例
誤って1万円札をおつりとして渡されていることを知りながら受け取った事例
おつりが多いと気づきながら申告せずに受け取った事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは福岡市博多区にあるコンビニで買い物をし店員からおつりを受け取ったところ、本来おつりとして千円札が渡されるところ誤って1万円札を渡されていることに気づきました。
Aさんはラッキーだと思い、1万円札であることを告げずに、そのまま店員から受け取りました。
店員がレジ締めの際に売り上げとレジのお金に差があることに気づき、防犯カメラで確認をしたところ、Aさんに誤って1万円を渡していることに気づきました。
後日、Aさんがコンビニに訪れた際にAさんの来店に気づいた店員がAさんに多く渡してしまった分の金額の返却を願い出たところ、Aさんに拒絶されたため、店舗の責任者が福岡県博多警察署に被害を相談しました。
(事例はフィクションです。)
誤りに気づきながらおつりを多く受け取ったら何罪?
今回の事例では、Aさんはおつりをもらう際に千円札ではなく1万円札を誤って渡されていることに気づきながら受け取っています。
おつりが本来よりも多いことに気づきながら受け取ったAさんは罪に問われるのでしょうか。
刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
刑法第246条では詐欺罪について規定しています。
今回の事例では、Aさんは詐欺罪に問われる可能性があります。
詐欺罪は簡単に説明すると、人に対して財物を交付するか判断するうえで重要となる判断事項について嘘をつき、その嘘を信じた相手から財物の交付を受けると成立する犯罪です。
今回の事例では、Aさんが積極的に嘘をついたわけではありませんが詐欺罪は成立するのでしょうか。
詐欺罪は相手が誤解していることを知りながら真実を告げずに財物の交付を受けた場合にも成立します。
今回の事例では、店員が1万円札を千円札だと思い込んでAさんに渡しています。
Aさんは店員が1万円札を千円札であると誤解していることを知りながら1万円札の交付を受けていますので、Aさんに詐欺罪が成立する可能性があると考えられます。
また、おつりを渡された際には気づかなかったが、後からおつりが本来より多いことに気づくこともあるでしょう。
そういった場合には、詐欺罪ではなく占有離脱物横領罪が成立するおそれがありますので、おつりが多いことに気づいた際はすぐにお店に申し出る必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
詐欺事件で捜査を受けている方、警察署から連絡があった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
返済する気がないのに友人から10万円を借りて詐欺罪の疑いで捜査を受けることになった事例
返済する気がないのに友人から10万円を借りて詐欺罪の疑いで捜査を受けることになった事例
返済する気がないのにお金を借りたとして詐欺罪の疑いで捜査を受けることになった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
お金に困っていたAさんは友人であるVさんに、返す気もないのに、1か月後に返す約束で10万円を借りました。
1か月後にVさんがAさんに返済を促したところ、Aさんに「今お金がないからもう少し待ってほしい」などと言われたため、Vさんはもう少し待つことにしました。
更に1か月後、再度Aさんに返済するように求めたところ、「返したいがお金がない」と言われ返してもらえませんでした。
その後も2年にわたってVさんはAさんに返済を求め続けましたが、Aさんにお金を返してもらえず、Vさんは最寄りの愛知県千種警察署に被害を相談しました。
数日後、Aさんの下に愛知県千種警察署の警察官から連絡があり、Aさんは詐欺罪の疑いで捜査を受けることになりました。
(事例はフィクションです。)
詐欺罪
詐欺罪は簡単に説明すると、人に対してうそをつき、うそを信じた相手から財物の交付を受けると成立する犯罪です。
また、うそであればどんな内容のうそでもいいわけではなく、財物を交付させるうえで重要な事項に関するうそでなくてはなりません。
今回の事例では、Aさんは返す気もないのに1か月後に返すとうそをつき、Vさんから10万円を借りたようです。
VさんはAさんに返してもらえると信じていたからこそ10万円をAさんに貸したのでしょうから、Aさんに返す気はなかったと知っていれば10万円を貸すことはなかったと考えられます。
AさんはVさんに対して財物(10万円)を交付するうえで重要な判断事項についてうそをつき、うそを信じたVさんから財物の交付を受けていますので、Aさんに詐欺罪が成立する可能性があります。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役です。(刑法第246条1項)
ですので、有罪になると必ず懲役刑が科されることになります。
懲役刑では刑務所に行かなければならず、何としてでも刑務所に行くことを避けたいと思われる方も多いかと思います。
執行猶予を得ることができれば刑務所に行かずに済む場合がありますが、執行猶予を得られたとしても前科は付いてしまいますので、現在の生活に悪影響を及ぼす可能性があるでしょう。
また、公の法定で裁判を受けることになりますから、周囲に事件のことを知られてしまうリスクが高まります。
不起訴処分を獲得することができれば、刑罰は科されませんし前科も付きません、
被害者に対して誠意をもって謝罪と賠償を行い、示談を締結できれば不起訴処分を獲得できる可能性があります。
加害者自らが被害者に連絡を取り示談交渉を行うことも不可能ではありませんが、証拠隠滅を疑われてしまったり、新たにトラブルに発展するおそれがあるため、あまりお勧めできません。
弁護士を介して示談交渉を行うことで円滑に示談を締結できる可能性がありますから、示談交渉は弁護士に任せることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
詐欺事件で捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
おもちゃの500円玉で商品を購入し詐欺罪の疑いで捜査を受けることになった事例②
おもちゃの500円玉で商品を購入し詐欺罪の疑いで捜査を受けることになった事例②
おもちゃの500円玉を使用して買い物をした事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは東京都八王子市にあるお店で買い物をしていました。
商品合計が3000円であったため、Aさんは500円玉5枚にままごとなどで使用するおもちゃの500円玉を忍ばせ、あたかも500円玉が6枚、計3000円分あるかのように装い、お会計をしました。
お店が繁忙時間でレジが混雑していたこともあり、レジを担当していた店員はおもちゃの500円玉に気づかずにお会計を済ませてしまいました。
レジ締めの際におもちゃの500円玉に気づき、警視庁八王子警察署に被害を届け出たところ、捜査がはじまりました。
防犯カメラの映像などからAさんが容疑者として浮上し、Aさんの下に警視庁八王子警察署から連絡がありました。
(事例はフィクションです。)
Aさんは逮捕される?
Aさんの下に警察署から連絡があったようです。
おそらくこの連絡はAさんに出頭を要請するものでしょう。
警察署から連絡が来ている以上、今日、明日にいきなり家に来て逮捕されるという可能性は低いと考えられます。
ですが、連絡が来ているからといって必ずしも逮捕されないわけではありません。
出頭要請に応じて取調べを受けた後に逮捕されたり、ある程度捜査が進んだ段階で逮捕されることもあります。
また、出頭要請に応じずに警察署からの連絡を無視し続けている場合には逮捕される可能性が高いといえます。
ですので、警察署からの連絡を無視し続けることはやめておいた方がいいでしょう。
とはいえ、警察署から連絡があれば思い当たる節があるとはいえ、不安でいっぱいだと思います。
警察署から連絡があった場合にはすぐに弁護士に相談をすることをおすすめします。
逮捕を避けたい
弁護士は捜査機関に対して逮捕しないように求める意見書を提出することができます。
Aさんが逮捕されてしまっては困る理由や証拠隠滅や逃亡はしないことを誓約していることを主張し逮捕回避を求めることでAさんは逮捕を避けられるかもしれません。
また、身元引受人を準備しておくことも逮捕回避に有効にはたらく可能性があるでしょう。
逮捕前から弁護士を付けておくことで、逮捕を回避できる可能性があります。
また、逮捕されてしまったとしても早期に釈放に向けた活動を行えることはAさんにとって大きなアドバンテージになるといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
詐欺事件に精通した弁護士に相談をすることで、少しでも良い結果を得られるかもしれません。
逮捕されないかご不安な方、詐欺罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
おもちゃの500円玉で商品を購入し詐欺罪の疑いで捜査を受けることになった事例①
おもちゃの500円玉で商品を購入し詐欺罪の疑いで捜査を受けることになった事例①
おもちゃの500円玉を使用して買い物をした事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは東京都八王子市にあるお店で買い物をしていました。
商品合計が3000円であったため、Aさんは500円玉5枚にままごとなどで使用するおもちゃの500円玉を忍ばせ、あたかも500円玉が6枚、計3000円分あるかのように装い、お会計をしました。
お店が繁忙時間でレジが混雑していたこともあり、レジを担当していた店員はおもちゃの500円玉に気づかずにお会計を済ませてしまいました。
レジ締めの際におもちゃの500円玉に気づき、警視庁八王子警察署に被害を届け出たところ、捜査がはじまりました。
防犯カメラの映像などからAさんが容疑者として浮上し、Aさんの下に警視庁八王子警察署から連絡がありました。
(事例はフィクションです。)
Aさんに成立する犯罪は?
刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
刑法第246条では詐欺罪を規定しています。
簡単に説明すると、人に財物を交付させるうえで重要な判断事項となる事柄についてうそをつき、そのうそを信じた相手から財物を受け取ると詐欺罪が成立します。
今回の事例では、500円玉5枚の中におもちゃの500円玉を1枚忍び込ませて通貨として使用できる500円玉が6枚あるかのように見せかけています。
店員は6枚中1枚が偽物であると知っていれば商品を渡さなかったでしょうから、Aさんは店員が財物にあたる商品を交付するうえで重要な事項についてうそをついたといえます。
店員はAさんが3000円支払ったと誤解して商品を渡していますので、Aさんのうそを信じて財物を交付したといえ、Aさんに詐欺罪が成立すると考えられます。
前科を避けたい
前科が付いてしまうと取得している資格に影響が出てしまったり、会社を解雇されてしまうなど、現在の生活に悪影響を及ぼしてしまう可能性があります。
また、詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役ですから、略式命令による罰金刑になることはなく、起訴されてしまうと必ず裁判が開かれることになります。
裁判は公の法定で行われますから、Aさんが詐欺事件を起こしてしまったことを周囲の人に知られてしまうリスクがあります。
不起訴処分を獲得することができれば前科を避けることができますし、詐欺事件を起こしたことを周囲に知られるリスクを少しでも下げることができるかもしれません。
不起訴処分を獲得するための弁護活動として、示談交渉があげられます。
Aさん本人が示談交渉を行うことは不可能ではないのですが、お店側が新たなトラブルが発生することを避けるためにAさん本人からの連絡を拒否する可能性がありますし、連絡を取ることで証拠隠滅を疑われる可能性もあります。
弁護士が間に入ることで示談を締結できる可能性がありますから、示談交渉は弁護士を介して行うことが望ましいでしょう。
詐欺罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で受け付けております。
クレジットカード情報不正利用の男を電子計算機使用詐欺罪の容疑で逮捕
クレジットカード情報不正利用の男を電子計算機使用詐欺罪の容疑で逮捕
クレジットカード情報不正利用の男が電子計算機使用詐欺罪の容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
京都府綾部警察署は昨年(2024年)12月23日、他人のクレジットカードの情報を不正に使用した疑いで自営業の男(26)を逮捕しました。
同署によりますと、男は昨年10月にオンラインゲームサイトで他人のクレジットカード情報を不正に利用し、課金代金の支払いを免れた疑いが持たれています。
男は友人から他人のクレジットカード情報1件を5千円で買取り、使用したとのことです。
担当犯罪対策課によりますとクレジットカード情報はフィッシングサイトで盗まれる場合がほとんどだそうです。
男は今回の容疑について認めており、警察は引き続き余罪を調べています。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
電子計算機使用詐欺罪とは?
刑法第246条の2に
「前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。」と定められています。
電子計算機使用詐欺罪は昭和62年に創設された罪で、電子計算機が普及し、様々な分野の取引で利用されるようになったことで、財産権の得喪・変更に係る事務が人を介さずに電磁的記録に基づいて自動的に処理される取引が多くなっている背景により、電子計算機を通しての不法な財産上の利得行為を処罰するものとして規定されました。。
人を介しその者が欺かれたと評価された場合は前条の詐欺罪が該当することになります。
電子計算機使用詐欺罪に該当する行為は二つあります。
①人が事務処理をする際に使う電子計算機に、虚偽の情報(事実に反する情報)や不正な指令(本来与えるべきでない指令)を与えて(入力すること)財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、自分や第三者が財産上の利益を得る行為です。
つまり、システム内にて虚偽の情報を電子計算機に入力することにより、不法に財産上の利益(金品などの財物以外で、債権を取得する、労務・サービスを提供されることなど)を得る行為のことです。
例えば銀行のオンラインシステムでの預金残高の記録を不正な記録に書き換える行為などがあたります。
②財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、不法に財産上の利益を得る行為のことです。
つまり、手元にある真実に反する電磁的記録を他人の事務処理のために使用される電気計算機において用い得る状態に置き、他人の財産上の利益を得る行為のことです。
例えばキセル乗車や虚偽のプリペイドカードを機器に挿入することなどが該当します。
今回の事例は他人のクレジットカードの情報を入手し、それを他人のシステム(オンラインゲームサイト)内にて、虚偽の情報(他人名義のクレジットカード情報)を入力し、自己の利益(課金の支払い)を得ています。
そのため①の場合にあたり、事例の男に電子計算機使用詐欺罪が該当するでしょう。
電子計算機使用詐欺罪で逮捕・勾留されてしまったら
今回の事例のように、他人のクレジットカードの情報を不正に入手し、財産上の利益を得ている場合、どこから情報を入手したのか、どのようにフィッシングをしたのかなどを調べるため、捜査が長期にわたる場合もあります。
また情報を入手した相手と共謀することで「証拠隠滅おそれ」や「逃亡のおそれ」があると裁判所が判断した場合、勾留(身柄拘束)され、長期間にわたって身柄拘束を受ける可能性があり、職場や学校を長期休むことになれば退職・退学せざるを得ない状況になるかもしれません。
そのため一日でも早く釈放できるよう、弁護士を通して裁判所や検察に働きかけてもらうことが重要になります。
身柄解放のための裁判所や検察庁への働きかけは、刑事事件に精通した弁護士の知識と経験が頼りになります。
また家族が身柄拘束された場合の初回接見も有料で行っております。
接見後は本人の状況はもちろん、今後の見通しも丁寧に説明いたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
フリーダイヤル:0120―631―881までお気軽にお問合せください。
24時間365日受付中です。
SNSで見つけたホワイトバイトに応募し、出し子をしたとして窃盗罪の疑いで逮捕された事例③
SNSで見つけたホワイトバイトに応募し、出し子をしたとして窃盗罪の疑いで逮捕された事例③
出し子について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、SNSでホワイトバイトと検索し、「未経験者歓迎!時給1万円~。週1日~勤務可能。」という求人を見つけました。
仕事内容を尋ねたところ、外出が難しい高齢者に変わってATMでお金を引き出す仕事だと伝えられました。
Aさんは怪しいと思いながら、犯罪に当たらないのか訊いたところ、グレーな部分もあるかもしれないが今まで仕事仲間が逮捕されるようなことはなかったと聞かされ、少し不安に思ったものの、高額な時給に惹かれたAさんは応募することにしました。
Aさんは指示されるがまま、神戸駅に赴き、コインロッカーからキャッシュカードと暗証番号が書かれた紙を取り出して、ATMから現金150万円を引き出しました。
Aさんは報酬として3万円をもらっていいと言われていたため、3万円を除いた147万円とキャッシュカード、暗証番号が書かれた紙をキャッシュカードなどが入っていたロッカーに入れました。
2か月後、Aさんは特殊詐欺事件にかかわったとして、兵庫県生田警察署の警察官に窃盗罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
逮捕されると
刑事事件では逮捕されると、72時間以内に勾留の判断が行われます。
勾留は最長で20日間にも及び、勾留期間中は家に帰ることはできません。
当然ながら、会社に出勤したり学校に通学することもできません。
ですので、身体拘束を受ける期間が長期化することで、無断欠勤や無断欠席が続いてしまったり、事件を起こしたことを職場や学校に知られてしまうリスクが高くなります。
仕事を解雇されてしまったり、学校を退学することになってしまうおそれが考えられます。
今回の事例では、Aさんの他にも共犯者がいますから、共犯者同士で口裏合わせを行い証拠隠滅を謀るおそれがあると判断され、身体拘束を受ける期間が長期化するおそれがあります。
釈放に向けた弁護活動
弁護士が検察官や裁判官にはたらきかけることで、釈放され在宅捜査に切り替えてもらえる可能性があります。
勾留は、検察官が勾留請求を行い、勾留請求を受けた裁判官が判断します。
検察官が勾留請求を行わない、または、勾留請求を受けた裁判官が勾留請求を却下することで釈放されます。
ですので、勾留阻止を目指す場合には、検察官や裁判官に対してはたらきかけを行うことが重要になります。
勾留は遅くとも逮捕されてから72時間後には判断が行われていますから、時間との勝負になります。
釈放を認めてもらうためには、Aさんの監督を常時行える親族がいるなど、Aさんの有利にはたらく事情を集め適切に主張する必要があります。
勾留阻止には入念な準備が必要になりますので、勾留を阻止し早期釈放を目指す場合には、逮捕後できる限り早く弁護士に相談をすることが大切です。
また、勾留決定後であっても、裁判所に準抗告の申し立てを行うことで、釈放を認めてもらえる可能性があります。
ただ、勾留決定後に身柄開放活動を行うとなると、釈放を求める貴重な機会を2回も失ってしまうことになります。
ですので、ご家族が逮捕された場合は少しでも早く弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
弁護士による身柄開放活動で釈放を実現できる可能性があります。
ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。