募集詐欺

1.募集詐欺とは

募集詐欺とは、例えば、アルバイトの募集広告などを見て面接などにきた人に対し、登録料がかかるなどといい金銭をだまし取ったり、商品を購入させたりする手口です。昨今の不景気・就職難の中、なかなか就職がみつからない人の弱みに漬け込んでお金をとる詐欺が横行しています。

 

2.「打ち子モニター募集」「出玉調査スタッフ募集」

パチンコ屋での遊戯を目的とした仕事の募集を利用した詐欺のことです。手口としては、打ち子(パチンコ等で個人や組織に雇われて遊戯する者の俗称)を募集して、研修費などの名目で多額の金額を請求するというものです。ただ、「当たりが出る台を指示され、その台でパチンコをうってくれれば利益の一部以外はすべてあなたに渡します。」と儲け話を持ち出してきます。

しかし、お金を支払わせるだけで、「確実に出る」保証はないため、お金を巻き上げられてしまいます。

 

3.求人詐欺

求人票に書かれていた条件を信じて入社を決めたら、実際は不利な労働条件だったということが具体例として挙げることができます。俗にいう「ブラック企業」です。

好条件で求職者を引きつけ、採用を決めたあとに労働契約の書類に署名させられます。よく確認しないまま署名した書類には、募集時と大きく異なる労働条件が記載されています。この場合、事業主は「きちんと説明した」と主張し、雇用者は「説明を受けていない」という言い争いになりますが、説明の有無は録音していない限り立証するのが一般的に難しいです。

また、金銭の詐取などがないケースも多く、詐欺罪の成立が難しい場面も多々あります。具体例として「給料20万円賞与あり」と書かれていたので安心して入社したが、実際にはこの20万円に「50時間分の深夜労働手当」と「24時間分の休日労働手当」が含まれていることを入社して初めて知ったものの、残業代は支払われないというケースがあります。

なお、求人詐欺は職業安定法違反により6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

【職業安定法65条8号】 

次の各号のいずれかに該当する者は、これを6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

虚偽の広告をなし、又は虚偽の条件を呈示して、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行った者又はこれらに従事した者

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