弁護士足立が振り込め詐欺事件で執行猶予付き判決を獲得
・事件の概要
ご依頼者様は、ご子息が詐欺事件で逮捕されたと知り、まず弊所の初回接見サービスへお申し込みされました。
ご依頼者様は遠方にお住まいであったため、ご子息様が容疑をかけられている詐欺事件について何も知らず、さらに警察からも詐欺事件の詳細を聞くことができず、逮捕されたというご子息様のことを非常に心配されていました。
初回接見サービスのご依頼を受けた弁護士が警察署でご子息様を接見をしたところ、ご子息様は振り込め詐欺の受け子をしたという容疑で逮捕されていたことが判明しました。
振り込め詐欺事件では、余罪が多数に及ぶことが多く、そうした場合、身体拘束が長期化する可能性、被害額によっては実刑判決を受ける可能性が高くなることが考えられます。
本件でもそれらのリスクがあり、捜査の初期段階から慎重な弁護活動を行う必要がありました。
初回接見サービス後の報告の際、ご依頼者様へは事件の概要や今後の手続きの見通し、行うべき弁護活動等について弁護士よりお話いたしました。
その後、正式に弁護活動のご依頼をいただき、弁護活動を開始することとなりました。
・捜査段階の弁護活動
~取調べへの対応~
逮捕後からご子息様に対しては複数回の取調べが行われていたため、捜査機関の取調べにどのように対応すべきかを決めなければなりませんでした。
特に、振り込め詐欺事件では、捜査機関も余罪の有無を徹底的に捜査するため、ともすれば、本当は関わっていない事件について関与を疑われるおそれがあります。
そこで、複数回の接見の上、ご子息様から自分の関与した事件とそうでない事件を聞き取り、取調べの前に弁護士と打ち合わせを行いました。
取調べ前の打合せでは、警察からの取調べに対してどのように答えるべきなのか、一つ一つ弁護士と確認をして実際の取調べに臨み、取調べの後には再び弁護士と接見し、どのようなことを聞かれたのか聴取し、次回の取調べに対する打合せの課題としました。
その結果、ご子息様が関わったとされる事件についてのみ起訴がなされ、手続きの間延びによる身体拘束の無用な延長や、被害額の拡大を避けることが出来ました。
~示談交渉~
振り込め詐欺事件は被害者のいる犯罪です。
本件では、裁判が始まる前から被害者の方と連絡を取り始め、示談交渉に着手することができました。
ご子息様の反省の状況を踏まえて、弁護士が誠意をもって対応し、謝罪と被害の弁償を行いました。
被害者の方々からは「社会の中で更生してほしい」とのありがたいお言葉と、加害者であるご子息様を許すとの一筆を頂けました。
被害者の方の中には、ご子息様の反省状況や置かれた状況等を考慮して、被害額の約3分の2程度の弁償額で許していただけた方もいました。
これらの示談交渉の経緯は、裁判の場でも証拠を提出して主張、立証を行いました。
・起訴後の弁護活動(公判弁護活動)
~裁判までの打合せ~
ご子息様の振り込め詐欺事件が起訴された後も、引き続き公判弁護活動を行っていきました。
裁判の場では、ご子息様が今回の事件について関わってしまった経緯や今後の社会内での生活を行う環境について、同情すべき点があった点を明らかにすることを弁護側の目標としました。
そこで、本件に関与し始めたときの状況を、裁判官にしっかりとアピールできるよう、弁護士とご子息様とで打合せを行いました。
また、裁判の場では検察官から反対尋問がなされますが、そこで動揺してしまうことのないように対策を重ねました。
~裁判当日~
裁判当日には、ご依頼者様とご子息様に法廷に立ってお話しいただきました。
当日は、お二人とも緊張のためか、お話しに詰まる部分もありましたが、事前に打ち合わせに基づいて弁護士からも助け船を出すことで、ご自身の主張を過不足なく裁判所に対して伝えることが出来ました。
~判決~
本件については被害額267万5千円の詐欺、窃盗事件として有罪の判決が言い渡されましたが、懲役3年執行猶予5年という判決を得られました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした振り込め詐欺事件のご相談も受け付けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
なお、本件につきましては弊所東京支部のホームページにも詳細を記載しております。