売却目的で銀行口座を開設し、振り込め詐欺事件で口座が使用された事例①~口座開設と詐欺罪~

売却目的で銀行口座を開設し、振り込め詐欺事件で口座が使用された事例①~口座開設と詐欺罪~

通帳

売却目的での口座開設について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは、友人から銀行口座を売却して3万円儲けたという話を聞き、お小遣い稼ぎにちょうどいいと考え、自分も銀行口座を売却することにしました。
Aさんは、給料の振込で新しい口座が必要だとうそをついて、V銀行に口座を開設しました。
口座開設後、Aさんは友人から紹介された人に通帳とキャッシュカード、暗証番号を書いたメモ等を送り、3万円を受け取りました。
その後、Aさんが開設したV銀行の口座が振り込め詐欺に使用されたらしく、千葉中央警察署から呼び出しを受けました。
(事例はフィクションです。)

詐欺罪

刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

詐欺罪を大まかに説明すると、人に財物を交付するうえで重要な判断基準となる事項について、うそをつき、そのうそを信じた相手から財物を受け取ると成立する犯罪です。

通常、銀行口座は名義人以外の使用は認められていません。
ですので、原則として、口座を開設する本人以外が使用する目的で銀行口座を開設することは認められていないことになります。

今回の事例のV銀行でも、名義人以外の口座の使用は認めておらず、本人以外が利用する目的での口座開設は禁止されていました。
ですので、V銀行が口座を開設するうえで本人が使用するかどうかは、口座開設の重要な判断基準となる事項のうちの1つだといえます。
Aさんは、売却目的であったにもかかわらず、給料の振込に必要だとうそをついています。
V銀行が売却目的口座開設だと知っていれば、口座を開設してAさんにキャッシュカードや通帳などの財物を交付しなかったと考えられます。
今回の事例では、AさんがV銀行に対して重要な判断基準となる事項である口座開設の目的についてうそをつき、そのうそを信じたV銀行から財物である通帳やキャッシュカードを交付されていますので、Aさんに詐欺罪が成立する可能性があります。

口座開設と詐欺罪

繰り返しになりますが、売却目的での口座開設詐欺罪が成立するおそれがあります。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役ですから、詐欺罪で有罪になると、必ず懲役刑が科されることになります。
軽い気持ちでしたことであっても、詐欺罪で有罪になってしまう可能性がありますし、今回の事例のように売却した口座が犯罪に使用されることで身に覚えのない事件で容疑をかけられる可能性があります。
ですから、楽観視せずにできる限り早い段階で弁護士に相談をすることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
弁護士に相談をすることで、少しでも良い結果を得られる可能性がありますから、売却目的での口座開設などで警察署から呼び出しを受けた場合には、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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