誤って1万円札をおつりとして渡されていることを知りながら受け取った事例
おつりが多いと気づきながら申告せずに受け取った事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは福岡市博多区にあるコンビニで買い物をし店員からおつりを受け取ったところ、本来おつりとして千円札が渡されるところ誤って1万円札を渡されていることに気づきました。
Aさんはラッキーだと思い、1万円札であることを告げずに、そのまま店員から受け取りました。
店員がレジ締めの際に売り上げとレジのお金に差があることに気づき、防犯カメラで確認をしたところ、Aさんに誤って1万円を渡していることに気づきました。
後日、Aさんがコンビニに訪れた際にAさんの来店に気づいた店員がAさんに多く渡してしまった分の金額の返却を願い出たところ、Aさんに拒絶されたため、店舗の責任者が福岡県博多警察署に被害を相談しました。
(事例はフィクションです。)
誤りに気づきながらおつりを多く受け取ったら何罪?
今回の事例では、Aさんはおつりをもらう際に千円札ではなく1万円札を誤って渡されていることに気づきながら受け取っています。
おつりが本来よりも多いことに気づきながら受け取ったAさんは罪に問われるのでしょうか。
刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
刑法第246条では詐欺罪について規定しています。
今回の事例では、Aさんは詐欺罪に問われる可能性があります。
詐欺罪は簡単に説明すると、人に対して財物を交付するか判断するうえで重要となる判断事項について嘘をつき、その嘘を信じた相手から財物の交付を受けると成立する犯罪です。
今回の事例では、Aさんが積極的に嘘をついたわけではありませんが詐欺罪は成立するのでしょうか。
詐欺罪は相手が誤解していることを知りながら真実を告げずに財物の交付を受けた場合にも成立します。
今回の事例では、店員が1万円札を千円札だと思い込んでAさんに渡しています。
Aさんは店員が1万円札を千円札であると誤解していることを知りながら1万円札の交付を受けていますので、Aさんに詐欺罪が成立する可能性があると考えられます。
また、おつりを渡された際には気づかなかったが、後からおつりが本来より多いことに気づくこともあるでしょう。
そういった場合には、詐欺罪ではなく占有離脱物横領罪が成立するおそれがありますので、おつりが多いことに気づいた際はすぐにお店に申し出る必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
詐欺事件で捜査を受けている方、警察署から連絡があった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。