準詐欺罪とは?京都市伏見区の逮捕は刑事事件専門弁護士に相談
京都市伏見区に住むAさんは,近くに住むVさんが高齢であることに乗じて,Vさんが自宅で保管している現金500万円を贈与してくれないかと持ち掛けたところ,高齢で判断能力が低下していたVさんは,Aさんに言われるままに500万円を贈与しました。
後日,Vさんの家族が事の次第を認識し,京都府伏見警察署に相談したことで事件が発覚し,Aさんは準詐欺罪の被疑者として,京都府伏見警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです)
準詐欺罪とはどのような犯罪なのでしょうか。
刑法は,準詐欺罪について以下のように規定しています。
第248条(準詐欺罪)
未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
つまり,準詐欺罪においては,詐欺罪(刑法246条)のように,人を騙して錯誤に陥らせることは要件とされておらず,代わって,未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じることが要件とされています。
したがって,判断能力が未熟な未成年者に対して,誘惑的手段を用いて財物を交付させた場合や,精神の障害等により判断能力が低下している者に対して誘惑的手段を用いて財物を交付させた場合には,準詐欺罪が成立することになります。
Aさんのように,高齢者の判断能力低下に付け込んで現金を交付させたような場合にも,準詐欺罪が成立すると考えられるでしょう。
準詐欺罪の法定刑は,詐欺罪と同様に10年以下の懲役とされているため,起訴され,有罪となれば,懲役刑が科せられることになります。
起訴,あるいは実刑判決を回避するためには,刑事事件に強い弁護士に相談し,被害者との間で適切な示談交渉をすることが不可欠です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の弁護士事務所であり,詐欺事件も数多く手掛けております。
準詐欺事件に関与してしまった方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(京都府伏見警察署までの初回接見費用:36,800円)