特殊詐欺に途中参加しても詐欺罪で逮捕?兵庫県三田市対応の刑事弁護士
兵庫県三田市に住むAさんは,友人から荷物の受領行為を依頼され,その荷物が詐欺事件の被害者Vさんから送られたものであることを知りながら,荷物を受領しました。
しかし実は,Vさんは,詐欺の実行者が連絡を取ってきた時点で本件が特殊詐欺事件であることを看破し,捜査機関と協力したうえで,いわゆるだまされたふり作戦を実行し,空の荷物を発送していたのでした。
Aさんは,荷物を受領したところで,張り込んでいた兵庫県三田警察署の警察官に逮捕されました。
(最高裁平成29年12月11日決定を参考にしたフィクションです)
詐欺罪が成立するためには,欺罔行為(人をだます行為)→それに基づく錯誤→交付行為→財物又は財産上の利益の移転という経過をたどることが必要となります。
では,Aさんのように,共犯者による欺罔行為が行われた後で詐欺の共謀に加担し,荷物の受領のみを行った場合には,詐欺罪は成立するのでしょうか。
この点について,後から共謀に参加した者は,先行する行為を行っていない以上,先行行為によって生じた犯罪結果について責任を負わないとも考えられます。
しかし,詐欺罪については,詐欺の犯罪行為が終了していない段階で,後行者が共謀に加担する前の先行者の行為を利用して,結果に対して因果関係を持ちうるとして,実行行為の一部を行ったに過ぎない場合であっても,詐欺罪の成立を認めた裁判例があります。
このように,犯行の途中から共謀に加担した場合でも,承継的共同正犯として,全体について罪責を負う可能性があります。
また,本事例の基となった判例では,だまされたふり作戦が行われていたか否かにかかわらず,欺罔行為と一体のものとして行われた受領行為を行った者は,承継的共同正犯として詐欺罪の責任を負うとされています。
本事例でも,Aさんは,受領行為のみを行ったにもかかわらず,詐欺罪の共犯者として責任を負い,実刑判決を受ける可能性もあります。
早期釈放やより軽い処分を目指すためには,刑事事件に強い弁護士に相談し,被害者との示談交渉や,捜査機関への対応についてアドバイスを受けることが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の弁護士事務所であり,詐欺事件も数多く手掛けております。
詐欺事件に関与してしまった方,どのような処分になるのか不安を感じている方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(兵庫県三田警察署までの初回接見費用:39,100円)