逮捕に続く勾留が心配なら…京都府亀岡市の詐欺事件対応の弁護士

逮捕に続く勾留が心配なら…京都府亀岡市の詐欺事件対応の弁護士

Aさんは、SNSに「男性と交際すれば高額の報酬が稼げる」などと書き込んで女性を募集し、連絡してきた京都府亀岡市に住む女性Vさんに対して、保証金が必要と偽って現金をだまし取ったとして、京都府亀岡署の警察官に詐欺罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は、今後の刑事手続きの見通しについて刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(平成30年8月30日京都新聞配信記事を参考にしたフィクションです)

勾留の要件

詐欺罪は、法定刑が10年以下の懲役と定められている重大な犯罪であり、逮捕に引き続き、検察官からの勾留請求がなされる可能性が非常に高いです。
勾留を避けるためには、検察官に対する意見書や、裁判所に対する不服申し立て(準抗告)において、勾留要件を満たさないことを主張していく活動が考えられます。
勾留が認められるのは、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があることと勾留の必要性(刑事訴訟法207条1項・60条1項・87条1項)に加え、以下のいずれかの要件を満たす場合です。

①定まった住居を有しないとき(刑事訴訟法60条1項1号)
②罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき(同法同条同項2号)
③逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき(同法同条同項3号)

このうち、特に勾留理由となりやすいのは②③です。
②の理由がないことを主張する場合には、被害者との示談が済んでおり、被害弁償をしている事などが重要となります。
③の理由がないことを主張する場合には、被疑者の生活状況、家族との同居の有無、逃亡先のあてがあるか等が重要となります。
いずれの場合であっても、できるだけ早期に弁護士に相談し、被害者との示談等必要な手続きを進めることにより、勾留を阻止し、早期の身柄解放につながる可能性が高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所であり、詐欺事件についても数多く取り扱っております。
詐欺事件に関与してしまった方や、ご家族の方、勾留にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
京都府亀岡警察署までの初回接見費用:38,900円)

 

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