【神戸市の刑事事件】縁日でくじ詐欺事件 不起訴を目指す弁護士

【神戸市の刑事事件】縁日でくじ詐欺事件 不起訴を目指す弁護士

先日、神戸市中央区で行われた縁日に、1等ゲーム機(2万円相当)2等ゲームソフト(1万円相当)等の景品を掲げてくじ引きの露店を出店したAさんは、当たりくじの入っていないくじを1回500円でお客に引かせていたとして、詐欺罪兵庫県神戸水上警察署逮捕されました。
Aさんの家族は、詐欺事件に強い弁護士に、Aさんが不起訴になるよう相談しました。
(※フィクションです)

1.詐欺罪

人を欺いて財物を交付させると、詐欺罪となります。
詐欺罪で起訴された場合、10年以下の懲役が科せられる可能性があります。
人を欺くとは、騙した人を錯誤に陥らせる事です。
人を騙す方法は様々で、言語、文書、動作を問いません。
詐欺罪が成立するには、「騙す(人を欺く)」⇒「相手が騙される(錯誤)」⇒「財産的処分行為」⇒「財物の交付」に因果的連鎖関係が必要です。
今回の事件でAさんは、1等ゲーム機(2万円相当)2等ゲームソフト(1万円相当)等の景品を掲げて露店を出店し、1回500円で客に、当たりくじの入っていない箱の中から、くじを引かせていました。
客は当然当たりくじが含まれているものと信じて、Aさんに代金を支払ってくじを引きますので、Aさんの行為が詐欺罪に当たる事は間違いないでしょう。

実際に、数年前に大阪市内の夏祭り会場において、当たりくじが入っていないくじ引きを1回300円で客に引かせた男性が、大阪府警察に詐欺罪で逮捕されています。

2.詐欺罪の刑事弁護活動

詐欺罪の罰則規定に罰金刑はありません。
つまり、起訴されて有罪が確定した場合、執行猶予付きの判決か、実刑となって刑務所に服役するしかありません。
しかし、早い段階で弁護士に、刑事弁護活動を依頼する事によって、被害者との間で示談したり、被害弁償する事ができ、不起訴処分となる可能性も出てきます。
起訴、不起訴が決定するのは勾留決定から10日~20日目の勾留満期時がほとんどですので、詐欺罪不起訴を目指すならば、早期に弁護士に依頼する必要があります。

神戸市の刑事事件でお困りの方、詐欺事件に強い弁護士不起訴にする弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
兵庫県神戸水上警察署までの初回接見費用:34,900円

 

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