借用詐欺事件での逮捕は弁護士へ!埼玉県鳩山町の刑事事件も即対応
埼玉県鳩山町に住むAさんは、生活費に困窮し借金をしようとしていましたが、返済能力がないとして断られ続けていました。
そこでAさんは、消費者金融Vに借金を申し込む際に、担当者に対し、給与明細の手取りの欄に「10万円」と記載されていたのを「100万円」に改ざんして、100万円の月収があるように見せかけて担当者を信じ込ませ、500万円の借金を申し込み、融資を受けました。
しかし、消費者金融Vでは、10万円の月収しかない場合には、500万円の融資はできないという規則になっていました。
Aさんは借金はどうせいつかは返さなければならないのだから罪は成立しないだろうと思っていましたが、後日埼玉県西入間警察署の警察官に詐欺罪の容疑で逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)
詐欺罪の「欺罔行為」
詐欺罪が成立するためには、相手を「欺罔」することが要件になります(刑法246条1項)。
欺罔行為とは、簡単に言えば相手をだます行為をいいます。
一般に、詐欺罪の欺罔行為にあたるのは、「交付の判断の基礎となる重要な事項を偽ること」と言われています。
これを簡単に言えば、ある事柄について嘘を言って、それが嘘だと分かっていれば物やお金などを渡さなかったといえる場合に、そのだます行為が「欺罔行為」と評価されるのです。
本件で、Aさんが偽っているのは「収入額」です。
そして消費者金融Vでは規則もあり、Aさんが偽った収入額について真実を知っていれば500万円もの大金を融資することはなかったと考えられ、Aさんは「交付の判断の基礎となる重要な事項」を偽ったといえ、欺罔行為にあたります。
そして、その結果、500万円を受け取っているので、消費者金融Vに対する詐欺罪が成立すると考えられるのです。
借用詐欺
Aさんはどうせ自分が返さなければならない借金なのだから銀行には損害が発生しておらず詐欺罪には当たらないだろうと考えているようです。
しかし、一度貸してしまえば、返済せずに連絡が取れなくなってしまう場合や、破産して回収できなくなる場合がある以上、借金であってもお金を借りた時点で詐欺罪は成立します。
こうした借金を口実とした詐欺のことを、借用詐欺と呼ぶこともあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、借用詐欺を始めとした詐欺事件全般に対応しています。
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(埼玉県西入間警察署までの初回接見費用:39,400円)