秩父市の詐欺事件で有罪判決 再保釈についての刑事弁護活動
Aは、会社設立を名下に、埼玉県秩父市にあるV銀行から多額の現金をだまし取ったとして、埼玉県小鹿野警察署に逮捕された。
そして、その後詐欺罪で起訴されたAは、保釈許可をされたものの、前科があったことが考慮され、第一審で有罪判決を受けてしまった。
Aは、判決に対して不服を申し立てたいと考えているが、保釈についてはどうなるのか不安になり、自分が選任する刑事事件の弁護活動に強い弁護士に聞いてみることにした。
(フィクションです。)
第一審で保釈されていた被告人が実刑判決を受けた場合、保釈の効力は失われます。
その結果、新たな保釈決定がない限り、被告人は判決言渡しの後すぐに収容されることになってしまいます。
そうなってしまうと、被告人は身柄拘束をされたまま控訴審を迎えてしまうことになり、弁護士と充実した打ち合わせを行うことなどが困難になります。
そうした事態を防ぐため、判決前の時点から再保釈を請求するための準備をする必要があります。
ここで注意することは、再保釈は通常の保釈と異なり、権利保釈の規定が適用されません。
したがって、様々な事情を慎重に吟味し、裁判官を十分に納得させるための説得力のある主張を行うことが重要になります。
このような弁護活動については、控訴審の弁護活動とあわせて、刑事事件の弁護活動に強い弁護士にご依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士として、詐欺事件を含む刑事事件の弁護活動に日々取り組んでいます。
再保釈含む控訴審での刑事弁護活動も承っておりますので、これらにお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(埼玉県小鹿野警察署への初回接見費用:0120-631-881までお電話ください)