大阪市此花区の詐欺事件 逮捕後の素早い対応で勾留阻止の弁護士
大阪市此花区に住むAはある日、詐欺罪の容疑で大阪府此花警察署の警察官に逮捕されました。
Aの妻は、逮捕の連絡を受けて直ぐに刑事事件に強い弁護士に連絡し、そのまま弁護士に依頼をしました。
弁護士の活動により、Aは勾留されずに、身柄解放されることになりました。
(フィクションです)
詐欺事件は、組織的に行われていることも少なくなく、また法定刑も「10年以下の懲役」と重いことから、Aのように逮捕されてしまうケースも多く見られます。
今回は、逮捕後の時間に注目してみましょう。
逮捕から72時間が大切と言われるのは…
身柄解放において逮捕からの72時間が重要とされているのは、逮捕から勾留請求されるまでが最大72時間だからです。
逮捕から48時間は…
この期間は警察の持ち時間で、被疑者が逮捕されてから警察が事件を検察に送るまでの期間が最大48時間とされています。
事件によっては、この期間内に弁護人選任届を警察に提出することができれば、それだけで事件と真剣に向き合っていると判断され、身柄解放に有利な事情とされることもあります。
検察に送致されてから24時間は…
この期間は検察の持ち時間で、検察が裁判官に勾留請求するかどうかを判断するまでの時間制限です。
この期間では勾留請求しないでくれと検察官と面談したり、意見書を送ったり、勾留請求されたとしても裁判官と面談して勾留を決定しないよう意見を述べたり、意見書を提出したりして身柄解放を狙います。
ここで勾留が決定すると10日間身柄拘束されることになり、延長を含め最大で20日間の身柄拘束となります。
勾留が決定した後にも準抗告という形で勾留決定に対して異議申し立てをすることもできますが、早めの対応こそが少しでも身柄解放の可能性を高めます。
もっとも、身柄解放されるかどうかにも様々な要件があります。
特に詐欺罪は共犯者の有無や金額の大きさによって大きく変わってきますので、弁護士に今後の見通しを聞いてみることがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では詐欺罪、身柄解放に強い弁護士による無料法律相談、初回接見サービスを行っております。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
(大阪府此花警察署までの初回接見費用 35,300円)