西日本豪雨災害の義援金詐欺未遂事件 東京都八王子市の刑事弁護士が対応
東京都八王子市に住む会社員Aは、西日本豪雨災害により被害を受けたと偽って義援金を募り、その金を騙し取ることを思いつき、インターネット上の掲示板で義援金詐欺をすることにしました。
しかし、災害被害の状況など怪しい点が多かったために、その書き込みを見た人が警視庁南大沢警察署に通報、Aは義援金詐欺を行おうとしたという詐欺未遂罪の容疑で逮捕されることになりました。
(フィクションです)
詐欺未遂罪
未遂罪が処罰される場合は、刑法にそのことが記載されていなければなりません。
詐欺罪は、未遂についても処罰されると刑法第250条に規定されています。
詐欺罪は、
1欺罔行為(人を騙す行為)
2欺罔行為による錯誤
3錯誤に基づく財物の交付(処分行為)
4財物の移転
が行われて既遂となりますが、1の欺罔行為が行われた時点で詐欺罪の実行行為に着手がなされたとされ、詐欺未遂罪が成立することになります。
今回のケースでは、インターネット上の掲示板に、実際に被害に遭ったわけでもなく、義援金として使用するつもりもないのに、義援金を募る書き込みをしたことが、欺罔行為に当たるとして、詐欺未遂罪となったと考えられます。
未遂犯については、刑罰を減軽することができるとされているため、裁判官の裁量で刑罰が減軽される可能性があります。
先日の西日本豪雨災害のような、災害に関連する義援金詐欺では、その犯行が悪質だと判断され、逮捕されることも少なくありません。
詐欺罪でも未遂罪となれば処分は軽くなると思ってしまうかもしれませんが、必ずしも減刑されるわけではないので、詐欺未遂事件であっても、弁護士にしっかりと相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料相談、初回接見を行なっています。
ご予約は0120-631-881で24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
(警視庁南大沢警察署までの初回接見費用 37,100円)